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手形法 第39条

条文
第39条(受戻証券性、一部支払)
① 為替手形ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ手形ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得
② 所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ
③ 一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ其ノ支払アリタル旨ノ手形上ノ記載及受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
過去問・解説
(H27 予備 第30問 2)
振出人が支払をすべき日に手形金の一部の支払をしようとするときは、所持人は、その支払を拒むことができる。

(正答)  

(解説)
手形法39条2項は、「所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ」と規定している。したがって、振出人が支払をすべき日に手形金の一部の支払をしようとするときは、所持人は、その支払を拒むことができない。
総合メモ
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