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手形法 第47条
条文
第47条(所持人に対する合同責任)
① 為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ
② 所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得
③ 為替手形ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス
④ 債務者ノ1人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ
① 為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ
② 所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得
③ 為替手形ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス
④ 債務者ノ1人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ
過去問・解説
(H25 予備 第30問 ウ)
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、BがCに手形保証債務の履行を請求するためには、遡求権保全の手続を採る必要はない。
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、BがCに手形保証債務の履行を請求するためには、遡求権保全の手続を採る必要はない。
(正答) 〇
(解説)
手形法47条1項は、所持人に対する合同責任について、「為替手形ノ振出…ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ」と規定しており、同条1項は約束手形にも準用される(同法77条1項4号)。したがって、遡求義務者及び約束手形の振出人は、手形の所持人に対し、合同して責任を負う(手形法77条1項4号・47条1項)。
よって、AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、BがCに手形保証債務の履行を請求するためには、遡求権保全の手続を採る必要はない。
手形法47条1項は、所持人に対する合同責任について、「為替手形ノ振出…ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ」と規定しており、同条1項は約束手形にも準用される(同法77条1項4号)。したがって、遡求義務者及び約束手形の振出人は、手形の所持人に対し、合同して責任を負う(手形法77条1項4号・47条1項)。
よって、AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、BがCに手形保証債務の履行を請求するためには、遡求権保全の手続を採る必要はない。
(H25 予備 第30問 オ)
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Cが、Aに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合でも、Bは、Aの財産についてではなく、Cの財産について執行することができる。
AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Cが、Aに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合でも、Bは、Aの財産についてではなく、Cの財産について執行することができる。
(正答) 〇
(解説)
手形法47条1項によると、「為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ」(手形法77条)。
手形法47条1項は、所持人に対する合同責任について、「為替手形ノ…保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ」と規定しており、同条1項は約束手形にも準用される(同法77条1項4号)。したがって、遡求義務者及び約束手形の保証人は、手形の所持人に対し、合同して責任を負う(手形法77条1項4号・47条1項)。そして、手形保証人は、催告の抗弁(民法452条)も催告の抗弁(民法453条)も有しない。
よって、AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Cが、Aに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合でも、Bは、Aの財産についてではなく、Cの財産について執行することができる。
手形法47条1項によると、「為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ」(手形法77条)。
手形法47条1項は、所持人に対する合同責任について、「為替手形ノ…保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ」と規定しており、同条1項は約束手形にも準用される(同法77条1項4号)。したがって、遡求義務者及び約束手形の保証人は、手形の所持人に対し、合同して責任を負う(手形法77条1項4号・47条1項)。そして、手形保証人は、催告の抗弁(民法452条)も催告の抗弁(民法453条)も有しない。
よって、AがBに対して約束手形を振り出し、Cが手形保証をした場合に関し、Cが、Aに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合でも、Bは、Aの財産についてではなく、Cの財産について執行することができる。