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その他の条文 第520条の9

条文
民法第520条の9(指図証券の提示と履行遅滞)
 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
過去問・解説
(H29 予備 第29問 4)
AがBに対し振り出した約束手形に関して、Bから裏書を受けたCは、Aに対し、支払呈示期間経過後に支払のため手形を呈示した場合であっても、満期日からの遅延損害金を請求することができる。

(正答)  

(解説)
民法520条の9は、「指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。」と規定している。したがって、Cは、Aに対し、満期日到来からの遅延損害金ではなく、CがAに対し支払呈示期間経過後に支払のため手形を呈示した時からの遅延損害金を請求することができるにとどまる。
総合メモ
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