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小切手ノ振出及方式

第1条

条文
第1条(小切手要件)
小切手ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
 一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル小切手ナルコトヲ示ス文字
 二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
 三 支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
 四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
 五 小切手ヲ振出ス日及地ノ表示
 六 小切手ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
過去問・解説
(R4 予備 第29問 エ)
小切手は支払委託に条件を付すことができるが、約束手形は手形金を支払う旨の約束に条件を付すことはできない。

(正答)  

(解説)
手形法75条2号は、約束手形の手形要件の一つとして、「一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束」と規定しているから、約束手形における支払委託は「単純」でなければならず、これに条件を付すことはできない。
小切手法1条2号は、小切手要件の一つとして、「一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託」と規定しているから、小切手における支払委託も「単純」でなければならず、これに条件を付すことはできない。
総合メモ

第3条

条文
第3条(振出しの制限)
小切手ハ其ノ呈示ノ時ニ於テ振出人ノ処分シ得ル資金アル銀行ニ宛テ且振出人ヲシテ資金ヲ小切手ニ依リ処分スルコトヲ得シムル明示又ハ黙示ノ契切ニ従ヒ之ヲ振出スベキモノトス但シ此ノ規定ニ従ハザルトキト雖モ証券ノ小切手タル効力ヲ妨ゲズ
過去問・解説
(H24 共通 第54問 2)
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
小切手においては、支払人が銀行その他の金融機関に限られ、かつ、振出人は、その支払人の下に小切手の支払に充てられるべき資金を有していなければならないが、為替手形においては、そのような制約はない。

(正答)  

(解説)
為替手形については、支払人の資格の限定がない。これに対し、小切手については、支払人が銀行その他の金融機関に限られている(小切手法3条、59条)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。
総合メモ

第4条

条文
第4条(引受けの禁止)
小切手ハ引受ヲ為スコトヲ得ズ小切手ニ為シタル引受ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
過去問・解説
(H24 共通 第54問 3)
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
為替手形においては、支払人が引受けをすることができるが、小切手においては、支払人が引受けをすることはできない。

(正答)  

(解説)
為替手形においては、支払人も引受けをすることができる。これに対し、小切手においては、支払人が引受けをすることが禁止されている(小切手法4条)。小切手が支払人である銀行の信用を背景に紙幣類似の機能を営むことを防止するためである(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版208頁)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。

(H30 予備 第29問 ア)
小切手は、引受けをすることができない。

(正答)  

(解説)
為替手形においては、支払人も引受けをすることができる。これに対し、小切手においては、支払人が引受けをすることが禁止されている(小切手法4条)。
総合メモ

第5条

条文
第5条(受取人の記載)
① 小切手ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
 一 記名式又ハ指図式
 二 記名式ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載スルモノ
 三 持参人払式
② 記名ノ小切手ニシテ「又ハ持参人ニ」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
③ 受取人ノ記載ナシ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
過去問・解説
(H20 司法 第53問 エ)
為替手形及び約束手形については、受取人を記載しない無記名式は許されないが、小切手については、無記名式も許され、指図式小切手とみなされる。

(正答)  

(解説)
為替手形及び約束手形については、受取人を記載しない無記名式は許されない(手形法1条6号、75条5号)。これに対し、小切手については、無記名式も許されており、小切手法5条3項は、「受取人ノ記載ナシ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス」と規定しており。このように、小切手については、無記名式も許されているが、その場合は、指図式小切手とみなされるのではなく、持参人払式小切手とみなされるのである。

(R2 予備 第30問 ウ)
為替手形については持参人払式のものが認められないが、小切手については持参人払式のものが認められる。

(正答)  

(解説)
小切手については、「持参人払式」も認められている(小切手法5条1項3号)。これに対し、為替手形については、持参人払式は認められていない。

(R4 予備 第29問 オ)
小切手は記名式でない方法により振り出すことができる。

(正答)  

(解説)
小切手法5条1項1号は、小切手の振出の方式の一つとして、「記名式又ハ指図式」を挙げている。
総合メモ

第6条

条文
第6条(自己指図、委託、自己宛て小切手)
① 小切手ハ振出人ノ自己指図ニテ之ヲ振出スコトヲ得
② 小切手ハ第三者ノ計算ニ於テ之ヲ振出スコトヲ得
③ 小切手ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得
過去問・解説
(H30 予備 第29問 イ)
小切手は、振出人の自己宛てで振り出すことができない。

(正答)  

(解説)
小切手法6条3項は、「小切手ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得」と規定している。
総合メモ

第7条

条文
第7条(利息の約定)
小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
過去問・解説
(R2 予備 第30問 エ)
為替手形及び小切手については、いずれも、利息文句を記載することにより、手形金額及び小切手金額に利息を付すことができる。

(正答)  

(解説)
手形法5条、「一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ於テハ振出人ハ手形金額ニ付利息ヲ生ズベキ旨ノ約定ヲ記載スルコトヲ得」と規定している。したがって、一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形については、利息文句を記載することにより、手形金額に利息を付すことができる。
これに対し、小切手法7条は、「小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」と規定している。したがって、小切手については、利息文句を記載することにより、小切手金額に利息を付すことができない。
総合メモ

第13条

条文
第13条(白地小切手)
未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
過去問・解説
(R4 予備 第29問 イ)
約束手形が手形要件の一部を欠く場合は白地手形として有効になり得るが、小切手が小切手要件の一部を欠く場合は白地小切手として有効になることはない。

(正答)  

(解説)
約束手形については、白地手形が認められている(手形法75条2項、10条)。また、小切手について、白地小切手が認められている(小切手法13条)。
総合メモ