第28条(一覧払性、先日付小切手の呈示)
① 小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
② 振出ノ日附トシテ記載シタル日ヨリ前ニ支払ノ為呈示シタル小切手ハ呈示ノ日ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス
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短答条文
呈示及支払
第28条
条文
過去問・解説
(H20 司法 第53問 イ)
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類があるが、小切手の満期は、一覧払及び確定日払に限られる。
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類があるが、小切手の満期は、一覧払及び確定日払に限られる。
(正答) ✕
(解説)
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、小切手の満期は、一覧払に限られる(小切手法28条1項)。
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、小切手の満期は、一覧払に限られる(小切手法28条1項)。
(H24 共通 第54問 4)
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
手形においては、満期の定め方として一覧払のほかに確定日払、日附後定期払及び一覧後定期払も認められるが、小切手においては、一覧払しか認められない。
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
手形においては、満期の定め方として一覧払のほかに確定日払、日附後定期払及び一覧後定期払も認められるが、小切手においては、一覧払しか認められない。
(正答) ✕
(解説)
手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、支払証券である小切手は常に一覧払であり(小切手法28条1項)、所持人はいつでも小切手を呈示してその支払を求めることができる(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版213頁)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。
手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、支払証券である小切手は常に一覧払であり(小切手法28条1項)、所持人はいつでも小切手を呈示してその支払を求めることができる(早川徹「基本講義 手形・小切手法」第2版213頁)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。
(H30 予備 第29問 ウ)
特定の日に支払う旨の記載をした小切手であっても、一覧払のものとされる。
特定の日に支払う旨の記載をした小切手であっても、一覧払のものとされる。
(正答) 〇
(解説)
小切手の満期は、一覧払に限られており、小切手法28条1項は、「小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」と規定している。
小切手の満期は、一覧払に限られており、小切手法28条1項は、「小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」と規定している。
(R4 予備 第29問 ウ)
約束手形及び小切手は、いずれも満期として一覧後定期払及び日附後定期払のいずれかを選択することができる。
約束手形及び小切手は、いずれも満期として一覧後定期払及び日附後定期払のいずれかを選択することができる。
(正答) ✕
(解説)
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、小切手の満期は、一覧払に限られる(小切手法28条1項)。
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類がある(手形法33条1項、77条1項2号)。これに対し、小切手の満期は、一覧払に限られる(小切手法28条1項)。
総合メモ
第29条
条文
第29条(支払呈示期間)
① 国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手ハ十日内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 支払ヲ為スベキ国ト異ル国ニ於テ振出シタル小切手ハ振出地及支払地ガ同一洲ニ存スルトキハ二十日内又異ル洲ニ存スルトキハ七十日内ニ之ヲ呈示スルコトヲ要ス
③ 前項ニ関シテハ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ振出シ地中海沿岸ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手又ハ地中海沿岸ノ一国ニ於テ振出シ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手ハ同一洲内ニ於テ振出シ且支払フベキモノト看做ス
④ 本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシテ記載シタル日トス
① 国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手ハ十日内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス
② 支払ヲ為スベキ国ト異ル国ニ於テ振出シタル小切手ハ振出地及支払地ガ同一洲ニ存スルトキハ二十日内又異ル洲ニ存スルトキハ七十日内ニ之ヲ呈示スルコトヲ要ス
③ 前項ニ関シテハ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ振出シ地中海沿岸ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手又ハ地中海沿岸ノ一国ニ於テ振出シ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手ハ同一洲内ニ於テ振出シ且支払フベキモノト看做ス
④ 本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシテ記載シタル日トス
過去問・解説
(H24 共通 第54問 5)
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされているが、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている。
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされているが、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている。
(正答) ✕
(解説)
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされている(小切手法29条1項)。これに対し、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている(手形法23条1項)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされている(小切手法29条1項)。これに対し、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている(手形法23条1項)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。
総合メモ
第30条
条文
第30条(暦を異にする地における振出日の決定)
小切手ガ暦ヲ異ニスル二地ノ間ニ振出シタルモノナルトキハ振出ノ日ヲ支払地ノ暦ノ応当日ニ換フ
小切手ガ暦ヲ異ニスル二地ノ間ニ振出シタルモノナルトキハ振出ノ日ヲ支払地ノ暦ノ応当日ニ換フ
過去問・解説
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総合メモ
第31条
第32条
条文
第32条(支払委託の取消し)
① 小切手ノ支払委託ノ取消ハ呈示期間経過後ニ於テノミ其ノ効力ヲ生ズ
② 支払委託ノ取消ナキトキハ支払人ハ期間経過後ト雖モ支払ヲ為スコトヲ得
① 小切手ノ支払委託ノ取消ハ呈示期間経過後ニ於テノミ其ノ効力ヲ生ズ
② 支払委託ノ取消ナキトキハ支払人ハ期間経過後ト雖モ支払ヲ為スコトヲ得
過去問・解説
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総合メモ
第33条
条文
第33条(振出人の死亡又は能力の制限)
振出ノ後振出人ガ死亡シ意思能力ヲ喪失シ又ハ行為能力ノ制限ヲ受クルモ小切手ノ効力ニ影響ヲ及ボスコトナシ
振出ノ後振出人ガ死亡シ意思能力ヲ喪失シ又ハ行為能力ノ制限ヲ受クルモ小切手ノ効力ニ影響ヲ及ボスコトナシ
過去問・解説
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総合メモ
第34条
条文
第34条(受戻証券性、一部支払)
① 小切手ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ小切手ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得
② 所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ
③ 一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ其ノ支払アリタル旨ノ小切手上ノ記載及受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
① 小切手ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ小切手ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得
② 所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ
③ 一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ其ノ支払アリタル旨ノ小切手上ノ記載及受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
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総合メモ
第35条
条文
第35条(支払人の調査義務)
裏書シ得ベキ小切手ノ支払ヲ為ス支払人ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ
裏書シ得ベキ小切手ノ支払ヲ為ス支払人ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ
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第36条
条文
第36条(外国通貨表示の小切手の支払)
① 支払地ノ通貨ニ非ザル通貨ヲ以テ支払フベキ旨ヲ記載シタル小切手ニ付テハ其ノ呈示期間内ハ支払ノ日ニ於ケル価格ニ依リ其ノ国ノ通貨ヲ以テ支払ヲ為スコトヲ得呈示ヲ為スモ支払ナカリシトキハ所持人ハ其ノ選択ニ依リ呈示ノ日又ハ支払ノ日ノ相場ニ従ヒ其ノ国ノ通貨ヲ以テ小切手ノ金額ヲ支払フベキコトヲ請求スルコトヲ得
② 外国通貨ノ価格ハ支払地ノ慣習ニ依リ之ヲ定ム但シ振出人ハ小切手ニ定メタル換算率ニ依リ支払金額ヲ計算スベキ旨ヲ記載スルコトヲ得
③ 前2項ノ規定ハ振出人ガ特種ノ通貨ヲ以テ支払フベキ旨(外国通貨現実支払文句)ヲ記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ
④ 振出国ト支払国トニ於テ同名異価ヲ有スル通貨ニ依リ小切手ノ金額ヲ定メタルトキハ支払地ノ通貨ニ依リテ之ヲ定メタルモノト推定ス
① 支払地ノ通貨ニ非ザル通貨ヲ以テ支払フベキ旨ヲ記載シタル小切手ニ付テハ其ノ呈示期間内ハ支払ノ日ニ於ケル価格ニ依リ其ノ国ノ通貨ヲ以テ支払ヲ為スコトヲ得呈示ヲ為スモ支払ナカリシトキハ所持人ハ其ノ選択ニ依リ呈示ノ日又ハ支払ノ日ノ相場ニ従ヒ其ノ国ノ通貨ヲ以テ小切手ノ金額ヲ支払フベキコトヲ請求スルコトヲ得
② 外国通貨ノ価格ハ支払地ノ慣習ニ依リ之ヲ定ム但シ振出人ハ小切手ニ定メタル換算率ニ依リ支払金額ヲ計算スベキ旨ヲ記載スルコトヲ得
③ 前2項ノ規定ハ振出人ガ特種ノ通貨ヲ以テ支払フベキ旨(外国通貨現実支払文句)ヲ記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ
④ 振出国ト支払国トニ於テ同名異価ヲ有スル通貨ニ依リ小切手ノ金額ヲ定メタルトキハ支払地ノ通貨ニ依リテ之ヲ定メタルモノト推定ス
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