現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

通則

第59条

条文
第59条(銀行)
本法ニ於テ「銀行」ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム
過去問・解説
(R2 予備 第30問 イ)
為替手形の支払人及び小切手の支払人は、いずれも、銀行又は銀行と同視される人若しくは施設に限られる。

(正答)  

(解説)
為替手形については、支払人の資格の限定がない。これに対し、小切手については、支払人が銀行その他の金融機関に限られている(小切手法3条、59条)。小切手法3条は、小切手における支払人を「銀行」に限定しており、同法59条は、「本法ニ於テ『銀行』ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム」と規定している。
総合メモ