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小切手法 第5条 - 解答モード
条文
第5条(受取人の記載)
① 小切手ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
一 記名式又ハ指図式
二 記名式ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載スルモノ
三 持参人払式
② 記名ノ小切手ニシテ「又ハ持参人ニ」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
③ 受取人ノ記載ナシ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
① 小切手ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
一 記名式又ハ指図式
二 記名式ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載スルモノ
三 持参人払式
② 記名ノ小切手ニシテ「又ハ持参人ニ」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
③ 受取人ノ記載ナシ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
過去問・解説
(H20 司法 第53問 エ)
為替手形及び約束手形については、受取人を記載しない無記名式は許されないが、小切手については、無記名式も許され、指図式小切手とみなされる。
(R2 予備 第30問 ウ)
為替手形については持参人払式のものが認められないが、小切手については持参人払式のものが認められる。