第13条(白地小切手)
未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
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(R4 予備 第29問 イ)
約束手形が手形要件の一部を欠く場合は白地手形として有効になり得るが、小切手が小切手要件の一部を欠く場合は白地小切手として有効になることはない。
(正答) ✕
(解説)
約束手形については、白地手形が認められている(手形法75条2項、10条)。また、小切手について、白地小切手が認められている(小切手法13条)。