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小切手法 第1条

条文
第1条(小切手要件)
小切手ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
 一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル小切手ナルコトヲ示ス文字
 二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
 三 支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
 四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
 五 小切手ヲ振出ス日及地ノ表示
 六 小切手ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
過去問・解説
(R4 予備 第29問 エ)
小切手は支払委託に条件を付すことができるが、約束手形は手形金を支払う旨の約束に条件を付すことはできない。

(正答)  

(解説)
手形法75条2号は、約束手形の手形要件の一つとして、「一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束」と規定しているから、約束手形における支払委託は「単純」でなければならず、これに条件を付すことはできない。
小切手法1条2号は、小切手要件の一つとして、「一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託」と規定しているから、小切手における支払委託も「単純」でなければならず、これに条件を付すことはできない。
総合メモ
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