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短答条文

第3条

条文
第3条(振出しの制限)
小切手ハ其ノ呈示ノ時ニ於テ振出人ノ処分シ得ル資金アル銀行ニ宛テ且振出人ヲシテ資金ヲ小切手ニ依リ処分スルコトヲ得シムル明示又ハ黙示ノ契約ニ従ヒ之ヲ振出スベキモノトス但シ此ノ規定ニ従ハザルトキト雖モ証券ノ小切手タル効力ヲ妨ゲズ
過去問・解説
(H24 共通 第54問 2)
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
小切手においては、支払人が銀行その他の金融機関に限られ、かつ、振出人は、その支払人の下に小切手の支払に充てられるべき資金を有していなければならないが、為替手形においては、そのような制約はない。

(正答) ✕ 

(解説)
為替手形については、支払人の資格の限定がない。これに対し、小切手については、支払人が銀行その他の金融機関に限られている(小切手法3条、59条)。これは、手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されていることと関係がある。

(R7 予備 第30問 イ)
為替手形の支払人は、銀行でなければならない。

(正答)✕

(解説)
小切手法3条本文は、「小切手ハ其ノ呈示ノ時ニ於テ振出人ノ処分シ得ル資金アル銀行ニ宛テ且振出人ヲシテ資金ヲ小切手ニ依リ処分スルコトヲ得シムル明示又ハ黙示ノ契約ニ従ヒ之ヲ振出スベキモノトス」と規定しており、同法59条は、「本法ニ於テ『銀行』ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム」と規定している。そうすると、小切手の支払人は、銀行又はそれと同視できる人若しくは施設に限られる。
しかし他方で、為替手形について同様の規定は存在しない。
したがって、為替手形の支払人は、銀行に限られない。

(R8 予備 第30問 オ)
小切手の支払人は、銀行又は銀行と同視される人若しくは施設でなければならない。

(正答)〇

(解説)
小切手法3条は、小切手における支払人を「銀行」に限定しており、同法59条は、「本法ニ於テ『銀行』ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム」と規定している。
総合メモ