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小切手法 第5条
条文
第5条(受取人の記載)
① 小切手ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
一 記名式又ハ指図式
二 記名式ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載スルモノ
三 持参人払式
② 記名ノ小切手ニシテ「又ハ持参人ニ」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
③ 受取人ノ記載ナシ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
① 小切手ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
一 記名式又ハ指図式
二 記名式ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載スルモノ
三 持参人払式
② 記名ノ小切手ニシテ「又ハ持参人ニ」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
③ 受取人ノ記載ナシ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
過去問・解説
(H20 司法 第53問 エ)
為替手形及び約束手形については、受取人を記載しない無記名式は許されないが、小切手については、無記名式も許され、指図式小切手とみなされる。
為替手形及び約束手形については、受取人を記載しない無記名式は許されないが、小切手については、無記名式も許され、指図式小切手とみなされる。
(正答) ✕
(解説)
為替手形及び約束手形については、受取人を記載しない無記名式は許されない(手形法1条6号、75条5号)。これに対し、小切手については、無記名式も許されており、小切手法5条3項は、「受取人ノ記載ナシ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス」と規定しており。このように、小切手については、無記名式も許されているが、その場合は、指図式小切手とみなされるのではなく、持参人払式小切手とみなされるのである。
為替手形及び約束手形については、受取人を記載しない無記名式は許されない(手形法1条6号、75条5号)。これに対し、小切手については、無記名式も許されており、小切手法5条3項は、「受取人ノ記載ナシ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス」と規定しており。このように、小切手については、無記名式も許されているが、その場合は、指図式小切手とみなされるのではなく、持参人払式小切手とみなされるのである。
(R2 予備 第30問 ウ)
為替手形については持参人払式のものが認められないが、小切手については持参人払式のものが認められる。
為替手形については持参人払式のものが認められないが、小切手については持参人払式のものが認められる。
(正答) 〇
(解説)
小切手については、「持参人払式」も認められている(小切手法5条1項3号)。これに対し、為替手形については、持参人払式は認められていない。
小切手については、「持参人払式」も認められている(小切手法5条1項3号)。これに対し、為替手形については、持参人払式は認められていない。
(R4 予備 第29問 オ)
小切手は記名式でない方法により振り出すことができる。
小切手は記名式でない方法により振り出すことができる。
(正答) 〇
(解説)
小切手法5条1項1号は、小切手の振出の方式の一つとして、「記名式又ハ指図式」を挙げている。
小切手法5条1項1号は、小切手の振出の方式の一つとして、「記名式又ハ指図式」を挙げている。