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小切手法 第7条

条文
第7条(利息の約定)
小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
過去問・解説
(R2 予備 第30問 エ)
為替手形及び小切手については、いずれも、利息文句を記載することにより、手形金額及び小切手金額に利息を付すことができる。

(正答)  

(解説)
手形法5条、「一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ於テハ振出人ハ手形金額ニ付利息ヲ生ズベキ旨ノ約定ヲ記載スルコトヲ得」と規定している。したがって、一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形については、利息文句を記載することにより、手形金額に利息を付すことができる。
これに対し、小切手法7条は、「小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス」と規定している。したがって、小切手については、利息文句を記載することにより、小切手金額に利息を付すことができない。
総合メモ
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