第18条(裏書の担保的効力)
① 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ支払ヲ担保ス
② 裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ小切手ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ
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短答条文
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