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小切手法 第39条
条文
第39条(遡求の要件)
適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ左ノ何レカニ依リ支払拒絶ヲ証明スルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得
一 公正証書(拒絶証書)
二 小切手ニ呈示ノ日ヲ表示シテ記載シ且日附ヲ附シタル支払人ノ宣言
三 適法ノ時期ニ小切手ヲ呈示シタルモ其ノ支払ナカリシ旨ヲ証明シ且日附ヲ附シタル手形交換所ノ宣言
適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ左ノ何レカニ依リ支払拒絶ヲ証明スルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得
一 公正証書(拒絶証書)
二 小切手ニ呈示ノ日ヲ表示シテ記載シ且日附ヲ附シタル支払人ノ宣言
三 適法ノ時期ニ小切手ヲ呈示シタルモ其ノ支払ナカリシ旨ヲ証明シ且日附ヲ附シタル手形交換所ノ宣言
過去問・解説
(H24 共通 第54問 1)
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
約束手形の振出人は、第一次的な支払義務を負うが、小切手の振出人は、支払人が支払拒絶をしたことを条件とする支払義務を負うにとどまる。
手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。以下の記述は、このことと関係がない。
約束手形の振出人は、第一次的な支払義務を負うが、小切手の振出人は、支払人が支払拒絶をしたことを条件とする支払義務を負うにとどまる。
(正答) 〇
(解説)
約束手形の振出人は、第一次的な支払義務を負い、裏書人は振出人が支払拒絶をした場合などにおいて第二次的に遡求義務を負うにとどまる(手形法77条1項4号・43条)。これに対し、小切手の振出人は、支払人が支払拒絶をしたことを条件とする支払義務を負うにとどまる。両者の違いは、約束手形が支払約束証券であるのに対し、小切手が支払委託証券であることによるものであって、約束手形が信用の手段であるのに対し、小切手が支払の手段であることによるものではない。
約束手形の振出人は、第一次的な支払義務を負い、裏書人は振出人が支払拒絶をした場合などにおいて第二次的に遡求義務を負うにとどまる(手形法77条1項4号・43条)。これに対し、小切手の振出人は、支払人が支払拒絶をしたことを条件とする支払義務を負うにとどまる。両者の違いは、約束手形が支払約束証券であるのに対し、小切手が支払委託証券であることによるものであって、約束手形が信用の手段であるのに対し、小切手が支払の手段であることによるものではない。