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短答条文

第44条

条文
第44条(遡求金額)
 所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得        
 一 支払アラザリシ小切手ノ金額
 二 法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手以外ノ小切手ニ在リテハ年6分ノ率次条第2号ニ於テ同ジ)ニ依ル呈示ノ日以後ノ利息
 三 拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ費用、通知ノ費用及其ノ他ノ費用
過去問・解説
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