①憲法22条1項にいう「職業選択の自由」には、狭義の職業選択の自由のみならず、営業の自由も含まれる。
②憲法は、福祉国家的理想のもとに経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策としての積極的な社会経済政策の実施を予定しており、こうした社会経済政策としてなされる個人の経済活動に対する法的規制措置については、立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかないから、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲となる。
③小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとつた措置ということができ、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白であるとは認められないから、小売市場の許可規制が憲法22条1項に違反するものとすることができない。
②憲法は、福祉国家的理想のもとに経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策としての積極的な社会経済政策の実施を予定しており、こうした社会経済政策としてなされる個人の経済活動に対する法的規制措置については、立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかないから、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲となる。
③小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとつた措置ということができ、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白であるとは認められないから、小売市場の許可規制が憲法22条1項に違反するものとすることができない。