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人権享有主体性(在監者) - 解答モード

よど号ハイジャック記事抹消事件 最大判昭和58年6月22日

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概要
①未決勾留によつて拘禁された者の自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、右の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである。
②閲読の自由は、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨・目的から、その派生原理として当然に導かれる。
③未決勾留によつて拘禁された者は、当該拘禁関係に伴う制約の範囲外においては、原則として一般市民としての自由を保障されるべき者であるから、監獄内の規律及び秩序の維持のためにこれら被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合においても、それは、右の目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきものである。したがつて、右の制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、かつ、その場合においても、右の制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。
④監獄法31条2項は、在監者に対する文書、図画の閲読の自由を制限することができる旨を定めるとともに、制限の具体的内容を命令に委任し、これに基づき監獄法施行規則86条1項はその制限の要件を定め、更に所論の法務大臣訓令及び法務省矯正局長依命通達は、制限の範囲、方法を定めているところ、これらの規定は、③で述べた要件及び範囲内でのみ閲読の制限を許す旨を定めたものと解されるから、憲法には違反しない。
⑤東京拘置所長において、公安事件関係の被告人として拘禁されていたXらに対し本件各新聞記事の閲読を許した場合には、拘置所内の静穏が攪乱され、所内の規律及び秩序の維持に放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があるものとしたことには合理的な根拠があり、また、右の障害発生を防止するために必要であるとして右乗つ取り事件に関する各新聞記事の全部を原認定の期間抹消する措置をとつたことについても、当時の状況のもとにおいては、必要とされる制限の内容及び程度についての同所長の判断に裁量権の逸脱又は濫用の違法があつたとすることはできない。
判例
事案:旧監獄法31条2項は文書・図画の閲読に関する制限を命令に委任しており、これを受けて旧監獄法施行規則86条1項は「拘禁ノ目的ニ反セズ且ツ監獄ノ紀律ニ害ナキモノニ限リ之ヲ許ス」と定めていた。Xらは、国際反戦デー闘争等に関連して凶器準備集合罪などで起訴され、東京拘置所に勾留されていたところ、私費で購入した読売新聞について東京拘置所長からよど号乗っ取り事件に関連する記事を抹消した上で配布されたため、国家賠償請求訴訟を提起し、知る権利の侵害などを主張した。

判旨:①「未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の居住を監獄内に限定するものであつて、右の勾留により拘禁された者は、その限度で身体的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ合理的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れないのであり、このことは、未決勾留そのものの予定するところでもある。また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から隔離して収容する施設であり、右施設内でこれらの者を集団として管理するにあたつては、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、この目的のために必要がある場合には、未決勾留によつて拘禁された者についても、この面からその者の身体的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえないところというべきである(その制限が防禦権との関係で制約されることもありうるのは、もとより別論である。)。そして、この場合において、これらの自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、右の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである(最高裁昭和40年(オ)第1425号同45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁)。」
 ②「本件において問題とされているのは、東京拘置所長のした本件新聞記事抹消処分によるXらの新聞紙閲読の自由の制限が憲法に違反するかどうか、ということである。そこで検討するのに、およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法13条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる。」
 ③「しかしながら、このような閲読の自由は、生活のさまざまな場面にわたり、極めて広い範囲に及ぶものであつて、もとよりXらの主張するようにその制限が絶対に許されないものとすることはできず、それぞれの場面において、これに優越する公共の利益のための必要から、一定の合理的制限を受けることがあることもやむをえないものといわなければならない。そしてこのことは、閲読の対象が新聞紙である場合でも例外ではない。この見地に立つて考えると、本件におけるように、未決勾留により監獄に拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由についても、逃亡及び罪証隠滅の防止という勾留の目的のためのほか、前記のような監獄内の規律及び秩序の維持のために必要とされる場合にも、一定の制限を加えられることはやむをえないものとして承認しなければならない。しかしながら、未決勾留は、前記刑事司法上の目的のために必要やむをえない措置として一定の範囲で個人の自由を拘束するものであり、他方、これにより拘禁される者は、当該拘禁関係に伴う制約の範囲外においては、原則として一般市民としての自由を保障されるべき者であるから、監獄内の規律及び秩序の維持のためにこれら被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合においても、それは、右の目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきものである。したがつて、右の制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該新聞紙、図書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、かつ、その場合においても、右の制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。」
 ④「ところで、監獄法31条2項は、在監者に対する文書、図画の閲読の自由を制限することができる旨を定めるとともに、制限の具体的内容を命令に委任し、これに基づき監獄法施行規則86条1項はその制限の要件を定め、更に所論の法務大臣訓令及び法務省矯正局長依命通達は、制限の範囲、方法を定めている。これらの規定を通覧すると、その文言上はかなりゆるやかな要件のもとで制限を可能としているようにみられるけれども、上に述べた要件及び範囲内でのみ閲読の制限を許す旨を定めたものと解するのが相当であり、かつ、そう解することも可能であるから、右法令等は、憲法に違反するものではないとしてその効力を承認することができるというべきである。
 ⑤「所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。そして、具体的場合における前記法令等の適用にあたり、当該新聞紙、図書等の閲読を許すことによつて監獄内における規律及び秩序の維持に放置することができない程度の障害が生ずる相当の蓋然性が存するかどうか、及びこれを防止するためにどのような内容、程度の制限措置が必要と認められるかについては、監獄内の実情に通暁し、直接その衝にあたる監獄の長による個個の場合の具体的状況のもとにおける裁量的判断にまつべき点が少なくないから、障害発生の相当の蓋然性があるとした長の認定に合理的な根拠があり、その防止のために当該制限措置が必要であるとした判断に合理性が認められる限り、長の右措置は適法として是認すべきものと解するのが相当である。これを本件についてみると、前記事実関係、殊に本件新聞記事抹消処分当時までの間においていわゆる公安事件関係の被拘禁者らによる東京拘置所内の規律及び秩序に対するかなり激しい侵害行為が相当頻繁に行われていた状況に加えて、本件抹消処分に係る各新聞記事がいずれもいわゆる赤軍派学生によつて敢行された航空機乗つ取り事件に関するものであること等の事情に照らすと、東京拘置所長において、公安事件関係の被告人として拘禁されていたXらに対し本件各新聞記事の閲読を許した場合には、拘置所内の静穏が攪乱され、所内の規律及び秩序の維持に放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があるものとしたことには合理的な根拠があり、また、右の障害発生を防止するために必要であるとして右乗つ取り事件に関する各新聞記事の全部を原認定の期間抹消する措置をとつたことについても、当時の状況のもとにおいては、必要とされる制限の内容及び程度についての同所長の判断に裁量権の逸脱又は濫用の違法があつたとすることはできないものというべきである。これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H22 司法 第2問 イ)
未決拘禁者が刑事施設内で特定の新聞を私費により定期購読することを同施設の長が制限する場合、その態様の合憲性については、当該具体的な事情の下で、より制限的でない他の選び得る手段があるかどうかという基準によって判断されるべきである。

(正答)  

(解説)
よど号ハイジャック記事抹消事件判決(最大判昭58.6.22)は、「未決勾留…により拘禁される者は、当該拘禁関係に伴う制約の範囲外においては、原則として一般市民としての自由を保障されるべき者であるから、監獄内の規律及び秩序の維持のためにこれら被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合においても、それは、右の目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきものである。したがつて、右の制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該新聞紙、図書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、かつ、その場合においても、右の制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。」としている。このように、本判決は、「より制限的でない他の選びうる手段があるかどうか」という基準は用いていない。


正答率 : 100.0%

(H28 司法 第6問 ア)
様々な意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるものである。

(正答)  

(解説)
よど号ハイジャック記事抹消事件判決(最大判昭58.6.22)は、「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法13条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる。」としている。


正答率 : 100.0%

(R3 司法 第1問 ア)
多数の被拘禁者を外部から隔離して収容する施設では、施設内でこれらの者を集団として管理するに当たり、内部の規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、この目的のため必要がある場合には、未決拘禁者についても、身体の自由やその他の行為の自由に一定の制限が加えられることはやむを得ない。

(正答)  

(解説)
よど号ハイジャック記事抹消事件判決(最大判昭58.6.22)は、「未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の居住を監獄内に限定するものであつて、右の勾留により拘禁された者は、その限度で身体的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ合理的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れないのであり、このことは、未決勾留そのものの予定するところでもある。また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から隔離して収容する施設であり、右施設内でこれらの者を集団として管理するにあたつては、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、この目的のために必要がある場合には、未決勾留によつて拘禁された者についても、この面からその者の身体的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえないところというべきである(その制限が防禦権との関係で制約されることもありうるのは、もとより別論である。)。そして、この場合において、これらの自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、右の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである…。」としている。


正答率 : 100.0%

(R6 予備 第1問 イ)
次の対話は、刑事収容施設被収容者に対する人権の制約に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する学生の回答は正しいか。

教授.新聞紙等の閲読について伺います。最高裁判所は、未決勾留による被拘禁者の新聞紙の閲読を制限することの合憲性が争われた事件の判決(最高裁判所昭和58年6月22日大法廷判決、民集37巻5号793頁)において、新聞紙等を閲読する自由の制限が認められるか否かを審査するに当たり、いかなる判断枠組みを示していますか。
学生.被拘禁者の新聞紙や図書等を閲読する自由の制限が許されるためには、その閲読を許すことにより施設内の規律及び秩序を維持する上で放置できない程度の障害が生じる相当の蓋然性があると認められることが必要であるとしています。

(正答)  

(解説)
よど号ハイジャック記事抹消事件判決(最大判昭58.6.22)は、「未決勾留…により拘禁される者は、当該拘禁関係に伴う制約の範囲外においては、原則として一般市民としての自由を保障されるべき者であるから、監獄内の規律及び秩序の維持のためにこれら被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合においても、それは、右の目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきものである。したがつて、右の制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該新聞紙、図書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、かつ、その場合においても、右の制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。」としている。

該当する過去問がありません

禁煙処分事件 最大判昭和45年9月16日

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概要
監獄法施行規則96条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定は、憲法13条に違反しない。
判例
事案:公職選挙違法違反で逮捕されたXは、留置場から刑務所に移監された際、たばこの所持を許されず、その後看守に喫煙を希望したがこれも拒否され、さらに、喫煙許可を求める請願状を提出したが回答がないまま釈放時まで喫煙を許されなかったため、在監者の喫煙を禁止する旧監獄法施行規則96条が違憲無効であると主張して国家賠償訴訟を提起した。

判旨:「…未決勾留は、刑事訴訟法に基づき、逃走または罪証隠滅の防止を目的として、被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ、監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。…監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、…喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがって、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、監獄法施行規則96条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえないことは明らかである。」
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H22 司法 第2問 ア)
刑事施設及びその管理態勢に関する現状を前提とした場合、火災が発生する危険性、火災発生時に被収容者が逃走するおそれ、喫煙中の通謀により罪証隠滅がされるおそれなどを考慮すると、未決拘禁者について喫煙の自由を一般に認めないのはやむを得ない措置というべきである。

(正答)  

(解説)
禁煙処分事件判決(最大判昭45.9.16)は、「監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、…喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがって、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、監獄法施行規則96条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえないことは明らかである」とし、未決拘禁者の喫煙の自由を認めないことを憲法に違反しないとしている。


正答率 : 100.0%

(R3 司法 第1問 イ)
刑事収容施設内において喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また火災発生により被拘禁者の逃走や人道上の重大事態の発生も予想される一方、たばこは生活必需品とまではいえず嗜好品にすぎないことからすれば、喫煙の自由が憲法の保障する人権に含まれるとしても、制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる具体的制限の態様とを総合的に考慮すると、施設内における喫煙禁止は必要かつ合理的なものといえる。

(正答)  

(解説)
禁煙処分事件判決(最大判昭45.9.16)は、「監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、…喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがって、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であ…る」としている。


正答率 : 0.0%

(R6 予備 第1問 ア)
次の対話は、刑事収容施設被収容者に対する人権の制約に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する学生の回答は正しいか。

教授.まず、刑事収容施設内における被収容者の喫煙の自由が認められるか否かについて伺います。最高裁判所は、未決勾留による被拘禁者の喫煙を制限することの合憲性が争われた事件の判決(最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決、民集24巻10号1410頁)において、どのような判断をしていますか。
学生.たばこは単なる嗜好品であることからも、喫煙の自由が憲法第13条の保障する基本的人権に含まれるものではないことを明示し、施設内における喫煙制限の措置は、そもそも憲法上の権利を制約するものではないとしています。

(正答)  

(解説)
禁煙処分事件判決(最大判昭45.9.16)は、「逃走または罪証隠滅の防止」という未決勾留の目的のためには「監獄内…の秩序を維持」する必要があり、これらの目的に照らし、被拘禁者の身体の自由以外の自由に対しても「必要かつ合理的な制約」を加えることができ、その判断は「制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる具体的制限の態様との較量」によって行うとしている。
その上で、上記の比較較量の際に、「制限される基本的人権」として、「…喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」としているから、少なくとも、「喫煙の自由が憲法第13条の保障する基本的人権に含まれるものではないことを明示し…た」(本肢)とはいえない。なお、「本判決は、…喫煙の自由が憲法13条により保障されることを仮定しているにとどまる」、「喫煙の自由が基本権に含まれるかという問題については留保を付し」ているという評価が一般的である。

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監獄法に基づく信書発信不許可処分 最一小判平成18年3月23日

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概要
監獄法46条2項は、具体的事情の下で、受刑者のその親族でない者との間の信書の発受を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善、更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められるときに限り、この障害の発生防止のために必要かつ合理的な範囲においてのみ上記信書の発受の制限が許されることを定めたものであるから、憲法21条、14条1項に違反しない。
判例
事案:服役中の者が、受刑者処遇に関する請願書を信書として新聞社に送ろうとしたところ、刑務所長が発信を不許可にした点で、監獄法46条2項の憲法適合性が問題となった。

判旨:「表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的にかんがみると、受刑者のその親族でない者との間の信書の発受は、受刑者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該信書の内容その他の具体的事情の下で、これを許すことにより、監獄内の規律及び秩序の維持、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善、更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる場合に限って、これを制限することが許されるものというべきであり、その場合においても、その制限の程度は、上記の障害の発生防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。そうすると、監獄法46条2項は、その文言上は、特に必要があると認められる場合に限って上記信書の発受を許すものとしているようにみられるけれども、上記信書の発受の必要性は広く認められ、上記要件及び範囲でのみその制限が許されることを定めたものと解するのが相当であり、したがって、同項が憲法21条、14条1項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和40年(オ)第1425号同45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁、最高裁昭和52年(オ)第927号同58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は採用することができない。」
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H22 司法 第2問 ウ)
受刑者が国会議員あての請願書の内容を記した手紙を新聞社に送付しようとする場合、刑事施設の長がこれを制限し得るのは、具体的事情の下でそれを許可することが施設内の規律及び秩序の維持等の点において放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があるときに限られる。

(正答)  

(解説)
 監獄法に基づく信書発信不許可処分について判断した判決(最判平18.3.23)は、「憲法21条の規定の趣旨、目的にかんがみると、受刑者のその親族でない者との間の信書の発受は、受刑者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該信書の内容その他の具体的事情の下で、これを許すことにより、監獄内の規律及び秩序の維持、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善、更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる場合に限って、これを制限することが許されるものというべきであ…る」としている。


正答率 : 0.0%

(R6 予備 第1問 ウ)
次の対話は、刑事収容施設被収容者に対する人権の制約に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する学生の回答は正しいか。

教授.信書の発信をめぐって、最高裁判所は、受刑者による親族以外への信書の発信を不許可としたことの合憲性が争われた事件の判決(最高裁判所平成18年3月23日第一小法廷判決、集民219号947頁)において、いかなる結論を出しているのかについて説明してください。
学生.受刑者による親族でない者との間の信書の発受は、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善、更生の点において障害が生じる一般的、抽象的おそれがあることから、刑務所長が信書の発信を不許可としたことは違憲ではないとしています。

(正答)  

(解説)
監獄法に基づく信書発信不許可処分についての判例(最判平18.3.23)は、「憲法21条の規定の趣旨、目的にかんがみると、受刑者のその親族でない者との間の信書の発受は、受刑者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該信書の内容その他の具体的事情の下で、これを許すことにより、監獄内の規律及び秩序の維持、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善、更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる場合に限って、これを制限することが許されるものというべきであ…る」として、「放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる」ことを必要としている。

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