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憲法 証券取引法事件 最大判平成14年2月13日 - 解答モード
概要
判例
過去問・解説
(H22 司法 第9問 ア)
森林共有林事件判決(最大判昭62.4.22)及び証券取引法事件判決(最大判平14.2.13)は、財産権に対して加えられる規制が憲法第29条第2項に適合するものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較衡量して判断すべきであるとする点で共通する。
(正答) 〇
(解説)
森林法事件判決(最大判昭62.4.22)は、「財産権に対して加えられる規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によつて制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものである」としている。
証券取引法事件判決(最大判平14.2.13)も、「財産権に対する規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して判断すべきものである」としている。
(H22 司法 第9問 イ)
証券取引法事件判決(最大判平14.2.13)は、財産権に対する規制には積極的目的によるものと消極的目的によるものとがあることを明示した上、積極的目的による規制の合憲性をより緩やかに認める考え方を明確にしたものである点で、森林共有林事件判決(最大判昭62.4.22)と異なる。
(正答) ✕
(解説)
森林法事件判決(最大判昭62.4.22)は、「財産権は、それ自体に内在する制約があるほか、右のとおり立法府が社会全体の利益を図るために加える規制により制約を受けるものであるが、この規制は、財産権の種類、性質等が多種多様であり、また、財産権に対し規制を要求する社会的理由ないし目的も、社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで多岐にわたるため、種々様々でありうるのである。」としており、財産権に対する規制には積極的目的によるものと消極的目的によるものとがあることを明示している。
これに対し、証券取引法事件判決(最大判平14.2.13)は、「財産権は、それ自体に内在する制約がある外、その性質上社会全体の利益を図るために立法府によって加えられる規制により制約を受けるものである。財産権の種類、性質等は多種多様であり、また、財産権に対する規制を必要とする社会的理由ないし目的も、社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策に基づくものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等を図るものまで多岐にわたるため、財産権に対する規制は、種々の態様のものがあり得る。」として、森林法事件判決に類似する判示をしているが、ここでは、積極的目的、消極的目的という文言が敢えて用いられていない。