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憲法 農地改革事件 最大判昭和28年12月23日 - 解答モード

概要
①憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない。
②自作農創設特別措置法6条3項の買収対価は、憲法29条3項にいう「正当な補償」に当たる。
判例
事案:自作農創設特別措置法6条3項の買収対価が憲法29条3項の「正当な補償」に当たるかが問題となり、その前提として、憲法29条3項にいう「正当な補償」の内容(完全補償説と相当補償説の対立)が問題となった。

判旨:「自作農創設特別措置法(以下自創法という)3条によつて農地を買収する場合は、自創法第1条に定める目的を達するために行うのであり、もとより所有者に対し憲法29条3項の正当な補償をしなければならないことはいうをまたない。しかるに自創法6条3項によれば、農地買収計画による対価は、田についてはその賃貸価格の40倍、畑についてはその賃貸価格の48倍を越えてはならないという趣旨が定められている(以下この最高価格を買収対価又は単に対価という)。よつて自創法の定めるこの対価が憲法29条3項にいわゆる正当の補償にあたるかどうかを考えて見なければならない。
 …憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでないと解するを相当とする。けだし財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律で定められるのを本質とするから(憲法29条3項)、公共の福祉を増進し又は維持するため必要ある場合は、財産権の使用収益又は処分の権利にある制限を受けることがあり、また財産権の価格についても特定の制限を受けることがあつて、その自由な取引による価格の成立を認められないこともあるからである。
 …以上に述べた理由により自創法6条3項の買収対価は憲法29条3項の正当な補償にあたると解するを相当とし、これと異なる上告人の主張はすべて独自の見解に立つものであつて採用することはできない。従つてまた原判決が憲法29条3項に反するという論旨も理由がない。」
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H23 司法 第8問 イ)
憲法第29条第3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる取引価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうが、かかる補償は、対象となる私有財産の収用ないし供与と同時に履行されなければならない。

(正答)  

(解説)
農地改革事件判決(最大判昭28.12.23)は、「憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでないと解するを相当とする。」としている。
もっとも、食糧管理法違反事件判決(最大判昭24.7.13)は、「憲法は「正當な補償」と規定しているだけであって、補償の時期についてはすこしも言明していないのであるから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行さるべきことについては、憲法の保障するところではないと言わなければならない」としている。

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