①選挙権のない者が誰に投票したのかを公表することも、無記名投票制度の精神に反する。
②議員の当選の効力を定める手続において、選挙権のない者が誰に投票したのかを取り調べることも、法律の許さないところである。
②議員の当選の効力を定める手続において、選挙権のない者が誰に投票したのかを取り調べることも、法律の許さないところである。
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(H26 共通 第13問 ウ)
選挙や当選の効力に関する争訟において、誰が誰に対して投票したかを解明し、これを公表することは、選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反する。
(正答) 〇
(解説)
判例(最判昭23.6.1)は、地方地自法32条による衆議院議員選挙法39条の準用及び地方地自法73条による衆議院議員選挙法106条2項の準用について言及した上で、「これらの規定の立法の趣旨は、正当な選挙人が他からなんらの掣肘を受けずに自由な意思で投票することができ、したがって選挙が公正に行われることを保障したものであること勿論であるが、これをもって選挙権のない者が投票した場合を除外して規定したものと言うことはできない。けだし、議員の当選の効力を定めるに当たって、何人が何人に対して投票したかを公表することは選挙権の有無にかかわらず選挙投票の全般に亘ってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反するからである。」としている。