①選挙権のない者が誰に投票したのかを公表することも、無記名投票制度の精神に反する。
②議員の当選の効力を定める手続において、選挙権のない者が誰に投票したのかを取り調べることも、法律の許さないところである。
②議員の当選の効力を定める手続において、選挙権のない者が誰に投票したのかを取り調べることも、法律の許さないところである。
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