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選挙活動中の文書活動の制限 最大判昭和30年3月30日
概要
判例
判旨:「憲法21条は言論出版等の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、公共の福祉のため必要ある場合には、その時、所、方法等につき合理的制限のおのづから存するものであることは、当裁判所の判例とするところである…。そして、公職選挙法146条は、公職の選挙につき文書図画の無制限の頒布、掲示を認めるときは、選挙運動に不当の競争を招き、これが為却つて選挙の自由公正を害し、その公明を保持し難い結果を来たすおそれがあると認めて、かかる弊害を防止する為、選挙運動期間中を限り、文書図画の頒布、掲示につき一定の規制をしたのであつて、この程度の規制は、公共の福祉のため、憲法上許された必要且つ合理的の制限と解することができる。」
過去問・解説
(H30 共通 第13問 ウ)
判例は、公職選挙法による選挙運動用の文書図画の頒布・掲示の規制について、表現の自由に対する最小限の制約とはいえないが、憲法第47条の趣旨に照らせば、国会の定めた選挙運動のルールは合理的と考えられないような特段の事情のない限り尊重されなければならず、当該規制は立法裁量の範囲を逸脱しているとまではいえないので合憲であるとしている。
(正答)✕
(解説)
判例(最大判昭30.3.30)は、「公職選挙法146条は、公職の選挙につき文書図画の無制限の頒布、掲示を認めるときは、選挙運動に不当の競争を招き、これが為却つて選挙の自由公正を害し、その公明を保持し難い結果を来たすおそれがあると認めて、かかる弊害を防止する為、選挙運動期間中を限り、文書図画の頒布、掲示につき一定の規制をしたのであつて、この程度の規制は、公共の福祉のため、憲法上許された必要且つ合理的の制限と解することができる。」としており、本肢のような判示はしていない。
(R8 司法 第12問 イ)
最高裁判所の判決(最高裁判所昭和30年3月30日大法廷判決、刑集9巻3号635頁)は、公職選挙法第146条により制限されている選挙運動期間中の文書図画の頒布、掲示を認めると、選挙運動に不当の競争を招き、選挙の公正が害される具体的な危険が明らかに生じることから、同条による規制は、公共の福祉のため、憲法上許された必要かつ合理的な制限であるとしている。
(正答)✕
(解説)
判例(最大判昭30.3.30)は、「公職選挙法146条は、公職の選挙につき文書図画の無制限の頒布、掲示を認めるときは、選挙運動に不当の競争を招き、これが為却つて選挙の自由公正を害し、その公明を保持し難い結果を来たすおそれがあると認めて、かかる弊害を防止する為、選挙運動期間中を限り、文書図画の頒布、掲示につき一定の規制をしたのであつて、この程度の規制は、公共の福祉のため、憲法上許された必要且つ合理的の制限と解することができる。」としている。
したがって、本判決は、選挙の公正が害される具体的な危険が明らかに生じることを理由として規制を合憲としたものではなく、そのような結果を来たす「おそれ」があることを理由としている。