②立候補の自由も、憲法15条1項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。
③労働組合が、統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、組合が所期の目的を達成するために、立候補を思いとどまるよう、勧告又は説得をすることは許される。しかし、当該組合員に対し、勧告又は説得の域を超え、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして、違法である。
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(H18 司法 第4問 イ)
労働組合の組合員に対する統制権は、労働者の団結権保障の一環として、憲法第28条の精神に由来するものであるが、労働組合が、公職選挙における統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合であっても、組合の方針に反して立候補した組合員を統制違反として処分することは、労働組合の統制権の限界を超えるものとして、違法といわなければならない。
(正答) 〇
(解説)
三井美唄炭鉱労組事件判決(最大判昭43.12.4)は、「憲法上、団結権を保障されている労働組合においては、その組合員に対する組合の統制権は、…労働組合の団結権を確保するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においては、労働者の団結権保障の一環として、憲法28条の精神に由来するものということができる。」とする一方で、「統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、…勧告または、説得の域を超え、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するがごときは、組合の統制権の限界を超えるものとして、違法といわなければならない。」としている。
(H23 司法 第10問 ウ)
最高裁判所の判例の趣旨によれば、労働組合には組合員に対する統制権が認められるが、公職選挙において、組合がその統一候補以外の組合員の立候補に対し、統制違反を理由に組合員としての権利を停止する処分をすることは許されない。
(H28 司法 第9問 イ)
憲法により団結権が保障されている労働組合においては、組合の目的の範囲内にある活動であれば、その全ての活動について組合員に対して統制権を行使し得るから、労働組合が統制権に基づいて組合員を除名した処分には司法審査が及ばない。
(R2 予備 第6問 ウ)
判例は、団結権を確保するために労働組合の統制権を認めるが、公職選挙に当たり労働組合が統一候補を決定し、それ以外の立候補した組合員に対し、これを統制違反者として処分することは違法としている。
(R4 共通 第13問 イ)
労働組合は、団結権が保障されており、組合の団結を維持するための統制権の行使によって公職選挙における組合員の立候補の自由を制約することができるので、公職選挙において統一候補を擁立した場合、当該候補以外の組合員が立候補をやめなかったことを理由にその組合員を処分することができる。
(R5 共通 第8問 イ)
労働組合は、憲法第28条が団結権を保障する効果として、組合員に対する統制権を有するから、労働組合が、地方議会議員の選挙に当たり、統一候補を決定して組合を挙げて選挙運動を推進している場合に、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補の取りやめを要求し、これに従わないことを統制違反として処分することは許される。