(H18 司法 第3問 ウ)
労働組合による統制と組合員が市民又は人間として有する自由や権利とが矛盾衝突する場合、問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量して、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えるべきである。
(正答) 〇
(解説)
国労広島地本事件判決(最判昭50.11.28)は、「問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である」としている。
(H20 司法 第4問 ア)
どの政党又は候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなすべきものであり、組合員各自が自主的に決定すべき事柄である。しかし、労働組合には脱退の自由があるので、労働組合が総選挙に際し特定の政党の立候補者を支援する資金のための臨時組合費の負担を組合員に強制することは、許される。
(正答) ✕
(解説)
国労広島地本事件判決(最判昭50.11.28)は、公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金について、「選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが…、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様に解すべき」として、協力義務を否定している。
(H30 予備 第9問 ア)
労働組合は、組合員の経済的地位の向上を本来の目的とする団体であり、その目的のために、組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、その政党に寄付する資金の費用負担を組合員に強制することは許されない。
(正答) 〇
(解説)
国労広島地本事件判決(最判昭50.11.28)は、公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金について、「選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが…、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様に解すべき」として、協力義務を否定している。
(R3 予備 第1問 ウ)
労働組合の活動に対する組合員の協力義務の範囲は、問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、合理的な限定を加えられるべきである。それゆえ、組合員は、組合が支援する公職選挙候補者が所属する政党への寄付のために徴収する臨時組合費について納入義務を負わない。
(正答) 〇
(解説)
国労広島地本事件判決(最判昭50.11.28)は、「問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である」としている。その上で、公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金について、「選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが…、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様に解すべき」として、協力義務を否定している。
(R6 予備 第2問 ア)
政治的活動が直ちに労働組合の目的の範囲外であるとすることはできないが、選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が自主的に決定すべき事柄であるから、労働組合が組合員に対して、組合出身の立候補者の選挙運動の応援のために臨時組合費の負担を強制することは許されない。
(正答) 〇
(解説)
国労広島地本事件判決(最判昭50.11.28)は、公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金について、「選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが…、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様に解すべき」として、協力義務を否定している。
(R8 共通 第13問 ア)
労働組合は、労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体であるから、組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進したり、組合出身の立候補者の選挙運動を支援する目的でその所属政党に寄付するための資金を組合員から強制的に徴収することも許される。
(正答)✕
(解説)
国労広島地本事件判決(最判昭50.11.28)は、公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金について、「選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが…、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様に解すべき」として、協力義務を否定している。