(H18 司法 第10問 ア)
憲法第9条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではなく、憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。
(正答) 〇
(解説)
砂川事件判決(最大判昭34.12.16)は、「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。」としている。
(H18 司法 第10問 イ)
憲法第9条第2項がその保持を禁止した戦力とは、我が国が主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、外国の軍隊は、たとえそれが我が国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しない。
(正答) 〇
(解説)
砂川事件判決(最大判昭34.12.16)は、「憲法9条…2項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。」と判示している。
(H18 司法 第10問 ウ)
憲法第9条が侵略のための陸海空軍その他の戦力の保持を禁じていることは一見明白であるが、自衛のための軍隊その他の戦力の保持を禁じているか否かに関して憲法第9条第2項は一義的に明確な規定と解することはできない。
(正答) ✕
(解説)
砂川事件判決(最大判昭34.12.16)は、侵略のための戦力の保持を禁じていることが一見明白であるとはしていない。また、「憲法…2項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として…」と述べており、自衛のための戦力の保持が禁止されるかについて判断をしていない。
(H23 予備 第8問 ア)
憲法第9条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではない。憲法前文の趣旨からして、憲法第9条は、国際連合のような国際機関にばかりでなく、他国に安全保障を求めることを禁じるものではない。
(正答) 〇
(解説)
砂川事件判決(最大判昭34.12.16)は、「憲法9…条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。」、「憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。」としている。
(H23 予備 第8問 イ)
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは、我が国がその主体となって指揮権、管理権を行使し得る戦力をいう。我が国に駐留する外国の軍隊がここにいう戦力に該当するか否かの判断は、裁判所の司法審査権の範囲外である。
(正答) ✕
(解説)
砂川事件判決(最大判昭34.12.16)は、「憲法9条…2項…がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。」としているから、我が国に駐留する外国の軍隊がここにいう戦力に該当するか否かについて、裁判所の司法審査権を行使して判断を示している。
(H30 司法 第14問 ア)
憲法第9条第2項が保持を禁止した戦力とは、我が国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力に限られず、我が国との安全保障条約に基づき我が国に駐留する外国の軍隊も、我が国の要請に応じて武力を行使する可能性があるので、同項の戦力に該当し得る。
(正答) ✕
(解説)
砂川事件判決(最大判昭34.12.16)は、「憲法9条…2項…がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。」としている。
(R5 司法 第13問 イ)
判例は、憲法第9条第1項によっても我が国が主権国家として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものでなく、同条第2項は自衛のための戦力の保持まで禁じたものではないから、我が国の平和と安全の維持を目的としたアメリカ合衆国軍隊の駐留は同条に違反しないとしている。
(正答) ✕
(解説)
砂川事件判決(最大判昭34.12.16)は、「憲法9条…2項…がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。」としている。
このように、本判決が、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法9条に違反しないとした理由は、憲法9条2項が自衛のための戦力の保持を禁じていないからではなく、アメリカ合衆国軍隊が憲法9条2項の「戦力」に当たらない点にある。
(R6 予備 第8問 ウ)
アメリカ合衆国軍隊の駐留を合憲と解する考え方として、憲法第9条第2項の「戦力」とは、日本が指揮権、管理権を行使し得る戦力を意味し、外国の軍隊はこれに当たらないとするものがあり、最高裁判所は、この考え方を採用している。
(正答) 〇
(解説)
砂川事件判決(最大判昭34.12.16)は、「憲法9条…2項…がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。」としている。