現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
憲法 天皇と民事裁判権 最二小判平成元年11月20日 - 解答モード
概要
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばない。
判例
事案:千葉県知事が、昭和天皇の病気の回復を願う記帳所を設置したことに対して、天皇が同記帳所の設置費用を不当に利得したとして、千葉県の住民が不当利得返還請求訴訟をした事案において、天皇に民事裁判権が及ぶのかが問題となった。
判旨:「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものである…。」
判旨:「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものである…。」
過去問・解説
正答率 : 0.0%
(H29 司法 第12問 イ)
判例は、天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み、天皇には民事裁判権が及ばないとし、摂政についても、天皇の名でその国事に関する行為を行うことから同様であるとしている。
正答率 : 100.0%
(R3 司法 第11問 ウ)
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくものであるとともに、民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であることからすれば、天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。