②指紋押なつ制度を定めた外国人登録法14条1項及び同法18条1項8号は、憲法14条1項に違反しない。
③指紋押なつ制度を定めた外国人登録法14条1項及び同法18条1項8号は、外国人の思想、良心の自由を害するものとは認められないから、憲法19条に違反しない。
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(H25 司法 第3問 ア)
国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであるが、指紋は個人の私生活や内心に関する情報ではないので、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するとまではいえない。
(R3 司法 第2問 ウ)
指紋は、それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、何人も個人の私生活上の自由の一つとして、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。それゆえ、在留外国人の指紋押なつ制度は、国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを強制するものであり、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。
(正答) ✕
(解説)
指紋押捺拒否事件判決(最判平7.12.15)は、「憲法13条は、国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると解されるので、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反して許されず、また、右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される…。」としている。したがって、本肢前段は正しい。
しかし、本判決は、「しかしながら、右の自由も、国家権力の行使に対して無制限に保護されるものではなく、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受けることは、憲法13条に定められているところである。」とした上で、結論として、「右のような指紋押なつ制度を定めた外国人登録法14条1項、18条1項8号が憲法13条に違反するものでない」としている。したがって、本肢後段は誤っている。