〇政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。
〇外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障を含むものではない。
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(H21 司法 第1問 イ)
憲法第3章の人権規定は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。国家から干渉されない自由である自由権は、その性質上いずれも日本国民と同様に保障される。
(正答)✕
(解説)
マクリーン事件判決(最大判昭53.10.4)は、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであ」るとしている。したがって、本肢前段は正しい。
しかし、同判決は、自由権が、その性質上いずれも日本国民と同様に保障されるとはしていない。したがって、本肢後段は誤っている。
(H23 司法 第10問 イ)
外国人の享有する人権の範囲について、その人権の性質に応じて個別的に判断されるとする考えによれば、参政権や社会権などはその範囲外であり、したがって、外国人には労働基本権の適用がない。
(正答)✕
(解説)
マクリーン事件判決(最大判昭53.10.4)は、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」としていることから、同判決は、外国人に当該人権が保障されるかは人権の性質に応じて判断しているといえる。したがって、本肢前段は正しい。
もっとも、労働基本権は、労働者の団結等を通じて労働条件の維持改善を図る権利であり、その性質上、日本国民のみを対象とするものではないから、外国人労働者にも保障される。したがって、本肢後段は誤っている。
(H25 司法 第1問 ア)
外国人の政治活動の自由は、我が国の政治的意思決定に影響を及ぼす活動であっても、憲法上保障される。
(正答)✕
(解説)
マクリーン事件判決(最大判昭53.10.4)は、「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解する」としていることから、日本の政治的意思決定に影響を及ぼす活動については、外国人の政治活動の自由の保障は及ばない。
(H29 予備 第5問 ウ)
基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきで、政治活動の自由についても、政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑み相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。
(正答)〇
(解説)
マクリーン事件判決(最大判昭53.10.4)は、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」としている。
(R6 司法 第1問 イ)
人権の享有主体に関する次の記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には○を、そうでない場合には✕を選びなさい。
a.判例によれば、外国人の政治活動の自由の保障は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを保障することが相当でないと解されるものには及ばない。
b.外国人には、参加の態様にかかわらず、政治的な主張を行うデモや集会に参加する自由が保障されなくなる。
(正答)✕
(解説)
aの見解の根拠となるマクリーン事件判決(最大判昭53.10.4)の判例によれば、外国人の政治活動の自由の保障は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを保障することが相当でないと解されるものには及ばないとする。そのため、aの見解は、デモや集会への参加を、その態様に関わらず一律に保障の対象外とするものではない。
したがって、bの見解にあるように態様を問わずに政治的な主張を行うデモや集会に参加する自由が保障されなくなるという批判は適切ではない。