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憲法 マクリーン事件 最大判昭和53年10月4日 - 解答モード

概要
〇外国人は、憲法上も出入国管理令上も、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない。
〇政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。
〇外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障を含むものではない。
判例
事案:アメリカ国籍をもつXは、出入国管理令(現:出入国管理及び難民認定法)に基づき語学学校の英語教師として在留期間を1年とする上陸許可を得て入国し、法務大臣Yに対して1年間の在留期間の更新を申請したところ、更新不許可とされ、不許可の理由にはXが在留期間中に政治活動を行ったことも含まれていた。

判旨:①「憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される(最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。したがつて、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。…出入国管理令は、当該外国人が在留期間の延長を希望するときには在留期間の更新を申請することができることとしているが(21条1項、2項)、その申請に対しては法務大臣が「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができるものと定めている(同条3項)のであるから、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは、明らかである。」
 ②「右のように出入国管理令が原則として一定の期間を限つて外国人のわが国への上陸及び在留を許しその期間の更新は法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可することとしているのは、法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨に出たものであり、そして、在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨からであると解される。…出入国管理令21条3項に基づく法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断の場合…、右判断に関する前述の法務大臣の裁量権の性質にかんがみ、その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法となるものというべきである。」
 ③「…Xの在留期間更新申請に対しYが更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるものとはいえないとしてこれを許可しなかつたのは、Xの在留期間中の無届転職と政治活動のゆえであつたというのであり、原判決の趣旨に徴すると、なかでも政治活動が重視されたものと解される。思うに、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。しかしながら、前述のように、外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられ、わが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上法務大臣がその裁量により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限り在留期間の更新を受けることができる地位を与えられているにすぎないものであり、したがつて、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であつて、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。在留中の外国人の行為が合憲合法な場合でも、法務大臣がその行為を当不当の面から日本国にとつて好ましいものとはいえないと評価し、また、右行為から将来当該外国人が日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者であると推認することは、右行為が上記のような意味において憲法の保障を受けるものであるからといつてなんら妨げられるものではない。」
過去問・解説
正答率 : 66.6%

(H21 司法 第1問 イ)
憲法第3章の人権規定は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。国家から干渉されない自由である自由権は、その性質上いずれも日本国民と同様に保障される。

(正答)  

(解説)
マクリーン事件判決(最大判昭63.12.20)は、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであ」るとしている。したがって、本肢前段は正しい。しかし、同判決は、自由権が、性質上いずれも日本人と同様に保障されるとはしていない。よって、本肢後段は誤りである。


正答率 : 66.6%

(H23 司法 第10問 イ)
外国人の享有する人権の範囲について、その人権の性質に応じて個別的に判断されるとする考えによれば、参政権や社会権などはその範囲外であり、したがって、外国人には労働基本権の適用がない。

(正答)  

(解説)
マクリーン事件判決(最大判昭63.12.20)は、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」としていることから、同判決は、外国人に当該人権が保障されるかは人権の性質に応じて判断しているといえる。したがって、本肢前段は正しい。もっとも、労働基本権については権利の性質上外国人に保障を及ぼしても日本人に不利益が及ぶとは考え難く、外国人にも保障される。よって、本肢後段は誤っている。


正答率 : 100.0%

(H25 司法 第1問 ア)
外国人の政治活動の自由は、我が国の政治的意思決定に影響を及ぼす活動であっても、憲法上保障される。

(正答)  

(解説)
マクリーン事件判決(最大判昭63.12.20)は、「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解する」としていることから、日本の政治的意思決定に影響を及ぼす活動については外国人の政治活動の自由は保障されない。


正答率 : 66.6%

(H29 予備 第5問 ウ)
基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきで、政治活動の自由についても、政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑み相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。

(正答)  

(解説)
マクリーン事件判決(最大判昭63.12.20)は、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」としている。


正答率 : 33.3%

(R6 司法 第1問 イ)
人権の享有主体に関する次の記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には○を、そうでない場合には✕を選びなさい。

a.判例によれば、外国人の政治活動の自由の保障は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを保障することが相当でないと解されるものには及ばない。
b.外国人には、参加の態様にかかわらず、政治的な主張を行うデモや集会に参加する自由が保障されなくなる。

(正答)

(解説)
aの見解の根拠となるマクリーン事件判決(最大判昭53.10.4)の判例によれば、外国人の政治活動の自由の保障は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを保障することが相当でないと解されるものには及ばないとする。
そのため、aの見解は外国人は「我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」の場合に政治活動の自由が保障されないとするのであるから、bの見解にあるように態様を問わずに政治的な主張を行うデモや集会に参加する自由が保障されなくなるという批判は適切ではない。

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