①憲法22条2項の「外国に移住する自由」には、外国へ一時旅行する自由も含まれる。
②旅券法13条1項5号が、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ、漠然たる基準を示す無効のものであるということはできない。
②旅券法13条1項5号が、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ、漠然たる基準を示す無効のものであるということはできない。
③旅券法13条1項5号は、公共の福祉のために外国旅行の自由を合理的に制限したものと解すべきであり、日本国の利益又は公安を害する行為を将来行う虞れある場合においても、なおかつその自由を制限する必要のある場合のありうることは明らかであるから、「明白かつ現在の危険がある」場合に限ると解すべき理由はない。