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憲法 帆足計事件 最大判昭和33年9月10日
概要
①憲法22条2項の「外国に移住する自由」には、外国へ一時旅行する自由も含まれる。
②旅券法13条1項5号が、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ、漠然たる基準を示す無効のものであるということはできない。
②旅券法13条1項5号が、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ、漠然たる基準を示す無効のものであるということはできない。
③旅券法13条1項5号は、公共の福祉のために外国旅行の自由を合理的に制限したものと解すべきであり、日本国の利益又は公安を害する行為を将来行う虞れある場合においても、なおかつその自由を制限する必要のある場合のありうることは明らかであるから、「明白かつ現在の危険がある」場合に限ると解すべき理由はない。
判例
事案:帆足計は、モスクワで開催される国際経済会議に出席するために、外務大臣に対してソ連行きの一般旅券の申請をしたところ、外務大臣が旅券法13条1項5号(現:7号)の「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」に当たると認定し、旅券の発給を拒否したため、モスクワの国際経済会議に出席することができなくなり、海外渡航をする権利に対する侵害を理由として、国に対する国家賠償を求めて出訴した。
判旨:「憲法22条2項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由を含むものと解すべきであるが、外国旅行の自由といえども無制限のままに許されるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきである。そして旅券発給を拒否することができる場合として、旅券法13条1項5号が、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ、所論のごとく右規定が漠然たる基準を示す無効のものであるということはできない。」
論旨は、旅券法13条1項5号が仮りに違憲でないとしても、本件の旅券発給申請は、同条に該らないに拘らず、原判決が同条を適用してその発給を拒否した外務大臣の処分を適法であると認めたのは同条の解釈適用を誤つた違法がある。又本件拒否処分は国家賠償法1条1項にいう故意過失があつたものとはいえない旨の判示も同条の解釈を誤つた違法があると主張する。しかし、旅券法13条1項5号は、公共の福祉のために外国旅行の自由を合理的に制限したものと解すべきであることは、既に述べたとおりであつて、日本国の利益又は公安を害する行為を将来行う虞れある場合においても、なおかつその自由を制限する必要のある場合のありうることは明らかであるから、同条をことさら所論のごとく「明白かつ現在の危険がある」場合に限ると解すべき理由はない。」
過去問・解説
(H19 司法 第8問 エ改題)
居住・移転の自由に関する次の文章の中で適切なものを選択して文章を完成させる場合、正しいものを選びなさい。
憲法22条は、職業選択の自由とともに、居住・移転の自由を保障している。この自由は、自己の住所又は居所を自由に決定し、また、自己の欲する場所へ自由に移動することを内容とする。居住・移転の自由の中に海外渡航の自由が含まれるかどうかについては議論の存するところである。判例・多数説は(A: 外国への移住は外国に定住するための海外渡航であるから、その中に一時的な外国への旅行である海外渡航も含まれると解する B:個人の自由意思で国籍を離脱することが認められる以上、一時的な海外渡航の自由も当然に認められると解する)が、幸福追求権の一つと解する説もある。
居住・移転の自由に関する次の文章の中で適切なものを選択して文章を完成させる場合、正しいものを選びなさい。
憲法22条は、職業選択の自由とともに、居住・移転の自由を保障している。この自由は、自己の住所又は居所を自由に決定し、また、自己の欲する場所へ自由に移動することを内容とする。居住・移転の自由の中に海外渡航の自由が含まれるかどうかについては議論の存するところである。判例・多数説は(A: 外国への移住は外国に定住するための海外渡航であるから、その中に一時的な外国への旅行である海外渡航も含まれると解する B:個人の自由意思で国籍を離脱することが認められる以上、一時的な海外渡航の自由も当然に認められると解する)が、幸福追求権の一つと解する説もある。
(正答)A
(解説)
帆足計事件判決(最大判昭33.9.10)は、「憲法22条2項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由をも含むものと解すべきである」としている。したがって、Aは、同判決と整合的である。
帆足計事件判決(最大判昭33.9.10)は、「憲法22条2項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由をも含むものと解すべきである」としている。したがって、Aは、同判決と整合的である。
(H28 予備 第4問 ウ)
判例は、「著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」につき外務大臣が旅券の発給を拒否できる旨定めた旅券法の規定を、公共の福祉のための合理的な制限を定めたものとして合憲と解している。
判例は、「著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」につき外務大臣が旅券の発給を拒否できる旨定めた旅券法の規定を、公共の福祉のための合理的な制限を定めたものとして合憲と解している。
(正答) 〇
(解説)
帆足計事件判決(最大判昭33.9.10)は、「旅券法13条1項5号が「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ…る」としている。
帆足計事件判決(最大判昭33.9.10)は、「旅券法13条1項5号が「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ…る」としている。
(H30 共通 第8問 イ)
外務大臣において、著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者につき一般旅券を発給しないことができるとする法律の規定は、単に旅券の発給を制限するに過ぎず、海外渡航の自由を制約するものではないため合憲と解される。
外務大臣において、著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者につき一般旅券を発給しないことができるとする法律の規定は、単に旅券の発給を制限するに過ぎず、海外渡航の自由を制約するものではないため合憲と解される。
(正答) ✕
(解説)
帆足計事件判決(最大判昭33.9.10)は、「憲法22条2項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由を含むものと解すべきである」とした上で、「旅券法13条1項5号が、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ…る」としているから、旅券法13条1項5号が海外渡航の自由を制約するものであることを認めている。
帆足計事件判決(最大判昭33.9.10)は、「憲法22条2項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由を含むものと解すべきである」とした上で、「旅券法13条1項5号が、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものとみることができ…る」としているから、旅券法13条1項5号が海外渡航の自由を制約するものであることを認めている。