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憲法 法廷等の秩序維持のための監置決定及び拘束 最大判昭和33年10月15日
概要
法廷等の秩序維持に関する法律第2条に基づく監置決定および同法第3条第2項による拘束は、憲法32条、第33条、第34条及び第37条に違反するものではない。
判例
事案:Xは、法廷等の秩序維持に関する法律2条に基づく監置決定及び監置のための保全処置としての拘束は憲法32条、33条、34条、37条を無視し、右全条又はその各条項に違反してXに対してその身体の自由を拘束し、実質上刑罰または拘禁、抑留を課したものであって、違憲無効の決定処置であることを主張した。
判旨:「本法の目的とするところが、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することに存し、そしてこのことが民主社会における法の権威確保のために必要であることは、本法1条によつて明らかにされているところである。日本国憲法の理念とする民主主義は、恣意と暴力を排斥して社会における法の支配を確立することによつて、はじめてその実現を期待することができる。法の支配こそは民主主義の程度をト知する尺度であるというも過言ではない。この故に民主主義の発達したいずれの社会においても、法の権威が大に尊重され、法を実現する裁判の威信が周到に擁護され、とくに一部の国々においては久しきにわたる伝統として、裁判所の権威を失墜させ、司法の正常な運営を阻害するようないわゆる「裁判所侮辱」の行為に対して、厳重な制裁を科してきたのである。
本法が制定された趣旨も要するに以上述べたところに帰着する。これと趣旨を同じくする制度はわが国においてもかつて存在しなかつたわけではないが(裁判所構成法109条参照)、旧制度に比して、司法の地位を著しく高めた日本国憲法の下において本法の制定を見たのはきわめて当然だといわなければならない。
この法によつて裁判所に属する権限は、直接憲法の精神、つまり司法の使命とその正常、適正な運営の必要に由来するものである。それはいわば司法の自己保存、正当防衛のために司法に内在する権限、司法の概念から当然に演繹される権限と認めることができる。従つてそれを厳格適正に行使することは、裁判官の権限たると同時に、その職務上の義務に属するのである。
この権限は上述のごとく直接憲法の精神に基礎を有するものであり、そのいずれかの法条に根拠をおくものではない。それは法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持し、以て民主社会における法の権威を確保することが、最も重要な公共の福祉の要請の一であることに由来するものである。
本法による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、本法によつて設定された特殊の処罰である。そして本法は、裁判所または裁判官の面前その他直接に知ることができる場所における言動つまり現行犯的行為に対し裁判所または裁判官自体によつて適用されるものである。従つてこの場合は令状の発付、勾留理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の範囲外にあるのみならず、またつねに証拠調を要求されていることもないのである。かような手続による処罰は事実や法律の問題が簡単明瞭であるためであり、これによつて被処罰者に関し憲法の保障する人権が侵害されるおそれがない。なお損われた裁判の威信の回復は迅速になされなければ十分実効を挙げ得ないから、かような手続は迅速性の要求にも適うものである。
以上の理由からして、本法2条による監置決定が憲法32条、33条、34条、37条に違反するものとする抗告人の主張はこれを採用することができない。」
判旨:「本法の目的とするところが、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することに存し、そしてこのことが民主社会における法の権威確保のために必要であることは、本法1条によつて明らかにされているところである。日本国憲法の理念とする民主主義は、恣意と暴力を排斥して社会における法の支配を確立することによつて、はじめてその実現を期待することができる。法の支配こそは民主主義の程度をト知する尺度であるというも過言ではない。この故に民主主義の発達したいずれの社会においても、法の権威が大に尊重され、法を実現する裁判の威信が周到に擁護され、とくに一部の国々においては久しきにわたる伝統として、裁判所の権威を失墜させ、司法の正常な運営を阻害するようないわゆる「裁判所侮辱」の行為に対して、厳重な制裁を科してきたのである。
本法が制定された趣旨も要するに以上述べたところに帰着する。これと趣旨を同じくする制度はわが国においてもかつて存在しなかつたわけではないが(裁判所構成法109条参照)、旧制度に比して、司法の地位を著しく高めた日本国憲法の下において本法の制定を見たのはきわめて当然だといわなければならない。
この法によつて裁判所に属する権限は、直接憲法の精神、つまり司法の使命とその正常、適正な運営の必要に由来するものである。それはいわば司法の自己保存、正当防衛のために司法に内在する権限、司法の概念から当然に演繹される権限と認めることができる。従つてそれを厳格適正に行使することは、裁判官の権限たると同時に、その職務上の義務に属するのである。
この権限は上述のごとく直接憲法の精神に基礎を有するものであり、そのいずれかの法条に根拠をおくものではない。それは法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持し、以て民主社会における法の権威を確保することが、最も重要な公共の福祉の要請の一であることに由来するものである。
本法による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、本法によつて設定された特殊の処罰である。そして本法は、裁判所または裁判官の面前その他直接に知ることができる場所における言動つまり現行犯的行為に対し裁判所または裁判官自体によつて適用されるものである。従つてこの場合は令状の発付、勾留理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の範囲外にあるのみならず、またつねに証拠調を要求されていることもないのである。かような手続による処罰は事実や法律の問題が簡単明瞭であるためであり、これによつて被処罰者に関し憲法の保障する人権が侵害されるおそれがない。なお損われた裁判の威信の回復は迅速になされなければ十分実効を挙げ得ないから、かような手続は迅速性の要求にも適うものである。
以上の理由からして、本法2条による監置決定が憲法32条、33条、34条、37条に違反するものとする抗告人の主張はこれを採用することができない。」
過去問・解説
(H18 司法 第1問 エ)
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範ちゅうにも属しないところの、同法によって設定された特殊の処罰であるが、その制裁は、通常の刑事裁判に関して憲法が要求する諸手続の範囲内において、これに準拠して科されるべきものである。
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範ちゅうにも属しないところの、同法によって設定された特殊の処罰であるが、その制裁は、通常の刑事裁判に関して憲法が要求する諸手続の範囲内において、これに準拠して科されるべきものである。
(正答) ✕
(解説)
判決(最大判昭33.10.15)は、「本法…による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、本法によつて設定された特殊の処罰である」とする一方で、「令状の発付、勾留理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の範囲外にあるのみならず、またつねに証拠調を要求されていることもないのである」としている。本肢は、「制裁は、通常の刑事裁判に関して憲法が要求する諸手続の範囲内において、これに準拠して科されるべきものである」とする点において、誤っている。
判決(最大判昭33.10.15)は、「本法…による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、本法によつて設定された特殊の処罰である」とする一方で、「令状の発付、勾留理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の範囲外にあるのみならず、またつねに証拠調を要求されていることもないのである」としている。本肢は、「制裁は、通常の刑事裁判に関して憲法が要求する諸手続の範囲内において、これに準拠して科されるべきものである」とする点において、誤っている。