①旧所得税法70条10号・63条に規定する検査があらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといって、憲法35条の法意に反するものではない。
②旧所得税法70条10号、12号、63条の検査、質問は、憲法38条1項にいう「自己に不利益な供述」を強要するものではない。
②旧所得税法70条10号、12号、63条の検査、質問は、憲法38条1項にいう「自己に不利益な供述」を強要するものではない。
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