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憲法 被告人の訴訟費用の負担 最大判昭和23年12月27日
概要
憲法37条2項は、有罪の宣告を受けた刑事被告人にも訴訟費用を負担せしめてはならないという趣意の規定ではない。
判例
事案:有罪判決を受けた刑事被告人に訴訟費用の負担を命ずることができるのかが問題となった。
判旨:「憲法第37条第2項は「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と規定している。右規定の公費で自己のために、証人を求める権利を有するという意義は、刑事被告人は、裁判所に対して証人の喚問を請求するには、何等財産上の出捐を必要としない、証人訊問に要する費用、すなわち、証人の旅費、日当等は、すべて国家がこれを支給するのであつて、訴訟進行の過程において、被告人にこれを支弁せしむることはしない。被告人の無資産などの事情のために、充分に証人の喚問を請求するの自由が妨げられてはならないという趣旨であつて、もつぱら、刑事被告人をして、訴訟上の防禦権を遺憾なく行使せしめんとする法意にもとずくものである。しかしながら、それは、要するに、被告人をして、訴訟の当事者たる地位にある限度において、その防禦権を充分に行使せしめんとするのであつて、その被告人が、判決において有罪の言渡を受けた場合にも、なおかつ、その被告人に訴訟費用の負担を命じてはならないという趣意の規定ではない。すなわち、論旨のいうように、訴訟に要する費用は、すべてこれを公費として国家において負担することとし、有罪の宣告を受けた刑事被告人にも訴訟費用を負担せしめてはならないという趣意の規定ではないのである。」
判旨:「憲法第37条第2項は「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と規定している。右規定の公費で自己のために、証人を求める権利を有するという意義は、刑事被告人は、裁判所に対して証人の喚問を請求するには、何等財産上の出捐を必要としない、証人訊問に要する費用、すなわち、証人の旅費、日当等は、すべて国家がこれを支給するのであつて、訴訟進行の過程において、被告人にこれを支弁せしむることはしない。被告人の無資産などの事情のために、充分に証人の喚問を請求するの自由が妨げられてはならないという趣旨であつて、もつぱら、刑事被告人をして、訴訟上の防禦権を遺憾なく行使せしめんとする法意にもとずくものである。しかしながら、それは、要するに、被告人をして、訴訟の当事者たる地位にある限度において、その防禦権を充分に行使せしめんとするのであつて、その被告人が、判決において有罪の言渡を受けた場合にも、なおかつ、その被告人に訴訟費用の負担を命じてはならないという趣意の規定ではない。すなわち、論旨のいうように、訴訟に要する費用は、すべてこれを公費として国家において負担することとし、有罪の宣告を受けた刑事被告人にも訴訟費用を負担せしめてはならないという趣意の規定ではないのである。」
過去問・解説
(H28 司法 第10問 ウ)
有罪判決を受けた刑事被告人に対し、裁判所に出廷させた証人に旅費、日当及び宿泊料を負担させることは、「刑事被告人は、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と定める憲法第37条第2項の規定に違反しない。
有罪判決を受けた刑事被告人に対し、裁判所に出廷させた証人に旅費、日当及び宿泊料を負担させることは、「刑事被告人は、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と定める憲法第37条第2項の規定に違反しない。
(正答) 〇
(解説)
判例(最大判昭23.12.27)は、「憲法第37条第2項は、…被告人をして、訴訟の当事者たる地位にある限度において、その防禦権を充分に行使せしめんとするのであつて、その被告人が、判決において有罪の言渡を受けた場合にも、なおかつ、その被告人に訴訟費用の負担を命じてはならないという趣意の規定ではない」としている。したがって、有罪判決を受けた刑事被告人に対し、裁判所に出廷させた証人に旅費、日当及び宿泊料を負担させることは、37条2項に違反しない。
判例(最大判昭23.12.27)は、「憲法第37条第2項は、…被告人をして、訴訟の当事者たる地位にある限度において、その防禦権を充分に行使せしめんとするのであつて、その被告人が、判決において有罪の言渡を受けた場合にも、なおかつ、その被告人に訴訟費用の負担を命じてはならないという趣意の規定ではない」としている。したがって、有罪判決を受けた刑事被告人に対し、裁判所に出廷させた証人に旅費、日当及び宿泊料を負担させることは、37条2項に違反しない。