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憲法 京成電鉄事件 最大判昭和32年2月20日
概要
憲法38条1項の法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきであるところ、氏名は、原則としてここでいう不利益な事項に該当しない。
判例
事案:氏名の黙秘にも憲法38条1項に基づく黙秘権の保障が及ぶかが問題となった。
判旨:「所論は要するに被告人等が憲法38条1項に基づきその氏名を黙秘し、監房番号の自署、拇印等により自己を表示し弁護人が署名押印した弁護人選任届を適法な弁護人選任届でないとしてこれを却下し結局自己の氏名を裁判所に開示しなければならないようにした第一審の訴訟手続及びこれを認容した原判決は憲法38条1項の解釈を誤り、且つ同37条3項に違反するものであるというに帰着する。
記録によれば第一審において被告人等はそれぞれ被疑者又は被告人として所論のような弁護人選任届を提出したが、その届出はいずれも不適法として却下され、裁判所において各被告人のため国選弁護人を選任したところ、被告人等はそれぞれその氏名を開示して私選弁護人選任の届出をなすに至つたことは所論のとおりである。
しかし、被告人申を除くその余の被告人等については、いずれも第一審第一回公判期日以降その私選弁護人立会の下に審理が行われているのであり、また被告人申についても第一回公判期日は国選弁護人立会の下に開廷され若干の審理がなされ弁論の続行となつたのであるが、第二回公判期日以降はその私選弁護人立会の下に証拠調をはじめその他すべての弁論が行われているのであり、しかも、所論弁護人選任届却下決定に対して被告人の一部からなされた特別抗告も取下げられ、この点については爾後別段の異議もなく訴訟は進行され第一審の手続を了えたのであつて、被告人等においてその弁護権の行使を妨げられたとは認められない。それ故憲法37条3項違反の所論は採るを得ない…。
次にいわゆる黙秘権を規定した憲法38条1項の法文では、単に「何人も自己に不利益な供述を強要されない。」とあるに過ぎないけれど、その法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきであることは、この制度発達の沿革に徴して明らかである。されば、氏名のごときは、原則としてここにいわゆる不利益な事項に該当するものではない。そして、本件では、論旨主張にかかる事実関係によつてもただその氏名を黙秘してなされた弁護人選任届が却下せられたためその選任の必要上その氏名を開示するに至つたというに止まり、その開示が強要されたものであることを認むべき証跡は記録上存在しない…。それ故、論旨はすべて理由がない。」
判旨:「所論は要するに被告人等が憲法38条1項に基づきその氏名を黙秘し、監房番号の自署、拇印等により自己を表示し弁護人が署名押印した弁護人選任届を適法な弁護人選任届でないとしてこれを却下し結局自己の氏名を裁判所に開示しなければならないようにした第一審の訴訟手続及びこれを認容した原判決は憲法38条1項の解釈を誤り、且つ同37条3項に違反するものであるというに帰着する。
記録によれば第一審において被告人等はそれぞれ被疑者又は被告人として所論のような弁護人選任届を提出したが、その届出はいずれも不適法として却下され、裁判所において各被告人のため国選弁護人を選任したところ、被告人等はそれぞれその氏名を開示して私選弁護人選任の届出をなすに至つたことは所論のとおりである。
しかし、被告人申を除くその余の被告人等については、いずれも第一審第一回公判期日以降その私選弁護人立会の下に審理が行われているのであり、また被告人申についても第一回公判期日は国選弁護人立会の下に開廷され若干の審理がなされ弁論の続行となつたのであるが、第二回公判期日以降はその私選弁護人立会の下に証拠調をはじめその他すべての弁論が行われているのであり、しかも、所論弁護人選任届却下決定に対して被告人の一部からなされた特別抗告も取下げられ、この点については爾後別段の異議もなく訴訟は進行され第一審の手続を了えたのであつて、被告人等においてその弁護権の行使を妨げられたとは認められない。それ故憲法37条3項違反の所論は採るを得ない…。
次にいわゆる黙秘権を規定した憲法38条1項の法文では、単に「何人も自己に不利益な供述を強要されない。」とあるに過ぎないけれど、その法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきであることは、この制度発達の沿革に徴して明らかである。されば、氏名のごときは、原則としてここにいわゆる不利益な事項に該当するものではない。そして、本件では、論旨主張にかかる事実関係によつてもただその氏名を黙秘してなされた弁護人選任届が却下せられたためその選任の必要上その氏名を開示するに至つたというに止まり、その開示が強要されたものであることを認むべき証跡は記録上存在しない…。それ故、論旨はすべて理由がない。」