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憲法 自動車事故報告義務事件 最大判昭和37年5月2日

概要
道路交通取締法施行令67条2項における事故の内容の報告義務を定める部分は、憲法38条1項に違反しない。
判例
事案:道路交通取締法は、交通事故の際に「命令の定めるところにより、被害者の救護その他必要な措置を講じ」ることを操縦者等に義務付け(24条1項)、その違反について罰則を定めていた(28条1号)。そして、同法24条1項の委任を受けた同法施行令67条2項は同条1項の措置後に警察官が現場にいない場合には「直ちに事故の内容及び…講じた措置を…警察官に報告し、…指示を受けなければならない」と定めていた。本事件では、同法施行令67条2項中の報告義務を定める部分が憲法38条1項に違反しないという問題との関係で、報告を要する「事故の内容」の解釈が争点となった。

判旨:「道路交通取締法…は、道路における危険防止及びその他交通の安全を図ることを目的とするものであり、法24条1項…の委任に基づき、同法施行令…67条は、…要するに、交通事故発生の場合において、右操縦者、乗務員その他の従業者の講ずべき応急措置を定めているに過ぎない。法の目的に鑑みるときは、令同条は、警察署をして、速に、交通事故の発生を知り、被害者の救護、交通秩序の回復につき適切な措置を執らしめ、以つて道路における危険とこれによる被害の増大とを防止し、交通の安全を図る等のため必要かつ合理的な規定として是認せられねばならない。しかも、同条2項掲記の「事故の内容」とは、その発生した日時、場所、死傷者の数及び負傷の程度並に物の損壊及びその程度等、交通事故の態様に関する事項を指すものと解すべきである。したがつて、右操縦者、乗務員その他の従業者は、警察官が交通事故に対する前叙の処理をなすにつき必要な限度においてのみ、右報告義務を負担するのであつて、それ以上、所論の如くに、刑事責任を問われる虞のある事故の原因その他の事項までも右報告義務ある事項中に含まれるものとは、解せられない。また、いわゆる黙秘権を規定した憲法38条1項の法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきことは、既に当裁判所の判例とするところである。したがつて、令67条2項により前叙の報告を命ずることは、憲法38条1項にいう自己に不利益な供述の強要に当らない。」
過去問・解説
(R5 共通 第9問 ウ)
交通事故を起こした運転者は、警察官に対し、交通事故発生の日時、場所、死傷者の数などを報告する義務を負うが、道路における危険とこれによる被害の増大を防止し、交通の安全を図るという目的のためには、刑事責任を負うことにつながるような自己に不利益な供述をさせることもやむを得ないから、この報告義務を定めた法律は、憲法第38条第1項に違反しない。

(正答)  

(解説)
自動車事故報告義務事件判決(最大判昭37.5.2)は、「操縦者、乗務員その他の従業者は、警察官が交通事故に対する前叙の処理をなすにつき必要な限度においてのみ、右報告義務を負担するのであつて、それ以上、所論の如くに、刑事責任を問われる虞のある事故の原因その他の事項までも右報告義務ある事項中に含まれるものとは、解せられない。」との理由から、「令67条2項により前叙の報告を命ずることは、憲法38条1項にいう自己に不利益な供述の強要に当らない」としている。
総合メモ
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