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憲法 堺呼気検査拒否事件 最一小判平成9年1月30日

概要
呼気検査拒否罪を定める道路交通法120条1項11号の呼気検査拒否罪は、憲法38条1項に違反しない。
判例
事案:呼気検査拒否罪を定める道路交通法120条1項11号の呼気検査拒否罪は憲法38条1項に違反するかが問題となった。

判旨:「弁護人半田和朗の上告趣意は、道路交通法67条2項の規定による警察官の呼気検査を拒んだ者を処罰する同法120条1項11号の規定が憲法38条1項に違反するというものである。しかしながら、憲法38条1項は、刑事上責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ、右検査は、酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その供述を得ようとするものではないから、右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反するものではない。」
過去問・解説
(H20 司法 第9問 イ)
道路交通法上の警察官の呼気検査は、飲酒運転を防止するために運転者から呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その者から供述を得ようとするものではないから、これを拒んだ者を処罰する旨の規定は、憲法第38条第1項に違反しない。

(正答)  

(解説)
堺呼気検査拒否事件判決(最判平9.1.30)は、「呼気検査…は、気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その供述を得ようとするものではないから、右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反するものではない」としている。

(H28 司法 第10問 ア)
警察官が、酒気を帯びて車両を運転するおそれがあると認めて呼気検査を求めたのに対し、これを拒否した者を処罰する道路交通法の規定は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定める憲法第38条第1項の規定に違反しない。

(正答)  

(解説)
堺呼気検査拒否事件判決(最判平9.1.30)は、「呼気検査…は、気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって、その供述を得ようとするものではないから、右検査を拒んだ者を処罰する右道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反するものではない」としている。
総合メモ
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