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憲法 碧南市議会議員除名処分取消訴訟 最大判昭和35年12月7日

概要
憲法32条は、訴えの利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではない。
判例
事案:憲法32条は訴えの利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものであるかが問題となった。

判旨:「地方議会の議員の除名処分の取消を求める訴訟は、議員の任期が満了することにより訴訟の利益を欠くに至るものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(昭和30年(オ)第430号同35年3月9日大法廷判決)。そして、憲法32条は、訴訟の当事者が訴訟の目的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として、かかる訴訟につき本案の裁判を受ける権利を保障したものであつて、右利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではない。
 また、法律上の利益のない訴訟につき、裁判所が本案の審判を拒否したからといつて、これがため、訴訟の当事者たる個人の人格を蔑視したこととなるものではなく、また右個人をいわれなく差別待遇したこととなるものでもない。」
過去問・解説
(R2 司法 第10問 ウ)
憲法第32条は、訴訟の当事者が訴訟の目的である権利関係について裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として、そのような訴訟について本案の裁判を受ける権利を保障したものであって、その利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではない。

(正答)  

(解説)
判例(最判昭35.12.7)は、「憲法32条は、訴訟の当事者が訴訟の目的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として、かかる訴訟につき本案の裁判を受ける権利を保障したものであつて、右利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではない。」としている。
総合メモ
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