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憲法 投票の秘密 最一小判昭和25年11月9日
概要
選挙権のない者又はいわゆる代理投票をした者の投票についても、その投票が何人に対しなされたかは、議員の当選の効力を定める手続において、取り調べてはならない。
判例
事案:選挙権のない者又はいわゆる代理投票をした者の投票についても「選挙における投票の秘密」(憲法15条4項)の保障が及ぶかが問題となった。
判旨:「本件のように選挙権のない者又はいわゆる代理投票をした者の投票についても、その投票が何人に対しなされたかは、議員の当選の効力を定める手続において、取り調べてはならないことは、既に当裁判所の判例の趣旨とするところであるから、(昭和23年(オ)第8号同年6月1日第三小法廷判決民事判例集2巻7号125頁以下参照)原審が本件無効投票が何人に対してなされたかを確定しなかつたからといつて、違法であるとすることはできない。それ故、所論は採用できない。」
判旨:「本件のように選挙権のない者又はいわゆる代理投票をした者の投票についても、その投票が何人に対しなされたかは、議員の当選の効力を定める手続において、取り調べてはならないことは、既に当裁判所の判例の趣旨とするところであるから、(昭和23年(オ)第8号同年6月1日第三小法廷判決民事判例集2巻7号125頁以下参照)原審が本件無効投票が何人に対してなされたかを確定しなかつたからといつて、違法であるとすることはできない。それ故、所論は採用できない。」
過去問・解説
(R4 共通 第14問 ア)
憲法第15条第4項は、「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」として投票の秘密を明文で保障しているが、選挙の公正が担保されることは、代表民主制の根幹をなすもので極めて重要であるから、選挙権のない者又は代理投票をした者の投票のような無効投票が存在する場合における議員の当選の効力を判断する手続の中で、こうした無効投票の投票先を明らかにするとしても、その限度では投票の秘密を侵害するものではない。
憲法第15条第4項は、「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」として投票の秘密を明文で保障しているが、選挙の公正が担保されることは、代表民主制の根幹をなすもので極めて重要であるから、選挙権のない者又は代理投票をした者の投票のような無効投票が存在する場合における議員の当選の効力を判断する手続の中で、こうした無効投票の投票先を明らかにするとしても、その限度では投票の秘密を侵害するものではない。
(正答) ✕
(解説)
判例(最判昭25.11.9)は、「選挙権のない者又はいわゆる代理投票をした者の投票についても、その投票が何人に対しなされたかは、議員の当選の効力を定める手続において、取り調べてはならない…。」としている。
判例(最判昭25.11.9)は、「選挙権のない者又はいわゆる代理投票をした者の投票についても、その投票が何人に対しなされたかは、議員の当選の効力を定める手続において、取り調べてはならない…。」としている。