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憲法 投票の秘密 最三小判昭和23年6月1日
概要
①選挙権のない者が誰に投票したのかを公表することも、無記名投票制度の精神に反する。
②議員の当選の効力を定める手続において、選挙権のない者が誰に投票したのかを取り調べることも、法律の許さないところである。
②議員の当選の効力を定める手続において、選挙権のない者が誰に投票したのかを取り調べることも、法律の許さないところである。
判例
事案:選挙無効確認訴訟において、選挙権のない者が誰に投票したかを調べることができるかが問題となった。
判旨:「地方自治法第37条は、同法第32条(旧町村制第22条)によって無記名投票制を採用した町村の議会の議員選挙について衆議院議員選挙法第39条を準用して、何人といえども選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務のないことを規定すると共に地方自治法第73条(旧町村制第37条)は衆議院議員選挙法第106条第2項をも準用して官吏又は吏員が選挙人に対してその投票した被選挙人の氏名の表示を求めることを禁止し、これに違反した場合の罰則を定めている。これらの規定の立法の趣旨は、正当な選挙人が他からなんらの掣肘を受けずに自由な意思で投票することができ、したがって選挙が公正に行われることを保障したものであること勿論であるが、これをもって選挙権のない者が投票した場合を除外して規定したものと言うことはできない。けだし、議員の当選の効力を定めるに当つて、何人が何人に対して投票したかを公表することは選挙権の有無にかかわらず選挙投票の全般に亘つてその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反するからである。したがって、これらの規定は選挙人として投票した者が実際に選挙権を有したと否とを区別せずに適用されるものと解さなければならない。
もっとも、法律の他の規定からこれらの規定の適用が排除される趣旨が明かな場合(旧町村制第37条及び地方自治法第73条によって町村の議会の議員選挙に準用される衆議院議員選挙法第百127条は選挙人でない者が投票した場合及び氏名を詐称したりその他の詐偽の方法で投票した場合を犯罪として処罰している。これらの犯罪の捜査又は処罰にはその投票者及び被選挙人を明かにする必要があるので、前記の規定の適用はおのずから排除される趣旨が明瞭である)はこの限りでない。しかし、議員の当選の効力を定める手続についてはかかる規定はないのであるから、選挙権のない者が何人に対して投票したかを証拠調べによって明かにすることは法律の許さないところと言わなければならない。されば論旨は理由がない。」
判旨:「地方自治法第37条は、同法第32条(旧町村制第22条)によって無記名投票制を採用した町村の議会の議員選挙について衆議院議員選挙法第39条を準用して、何人といえども選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務のないことを規定すると共に地方自治法第73条(旧町村制第37条)は衆議院議員選挙法第106条第2項をも準用して官吏又は吏員が選挙人に対してその投票した被選挙人の氏名の表示を求めることを禁止し、これに違反した場合の罰則を定めている。これらの規定の立法の趣旨は、正当な選挙人が他からなんらの掣肘を受けずに自由な意思で投票することができ、したがって選挙が公正に行われることを保障したものであること勿論であるが、これをもって選挙権のない者が投票した場合を除外して規定したものと言うことはできない。けだし、議員の当選の効力を定めるに当つて、何人が何人に対して投票したかを公表することは選挙権の有無にかかわらず選挙投票の全般に亘つてその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反するからである。したがって、これらの規定は選挙人として投票した者が実際に選挙権を有したと否とを区別せずに適用されるものと解さなければならない。
もっとも、法律の他の規定からこれらの規定の適用が排除される趣旨が明かな場合(旧町村制第37条及び地方自治法第73条によって町村の議会の議員選挙に準用される衆議院議員選挙法第百127条は選挙人でない者が投票した場合及び氏名を詐称したりその他の詐偽の方法で投票した場合を犯罪として処罰している。これらの犯罪の捜査又は処罰にはその投票者及び被選挙人を明かにする必要があるので、前記の規定の適用はおのずから排除される趣旨が明瞭である)はこの限りでない。しかし、議員の当選の効力を定める手続についてはかかる規定はないのであるから、選挙権のない者が何人に対して投票したかを証拠調べによって明かにすることは法律の許さないところと言わなければならない。されば論旨は理由がない。」
過去問・解説
(H26 共通 第13問 ウ)
選挙や当選の効力に関する争訟において、誰が誰に対して投票したかを解明し、これを公表することは、選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反する。
選挙や当選の効力に関する争訟において、誰が誰に対して投票したかを解明し、これを公表することは、選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反する。
(正答) 〇
(解説)
判例(最判昭23.6.1)は、地方地自法32条による衆議院議員選挙法39条の準用及び地方地自法73条による衆議院議員選挙法106条2項の準用について言及した上で、「これらの規定の立法の趣旨は、正当な選挙人が他からなんらの掣肘を受けずに自由な意思で投票することができ、したがって選挙が公正に行われることを保障したものであること勿論であるが、これをもって選挙権のない者が投票した場合を除外して規定したものと言うことはできない。けだし、議員の当選の効力を定めるに当たって、何人が何人に対して投票したかを公表することは選挙権の有無にかかわらず選挙投票の全般に亘ってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反するからである。」としている。
判例(最判昭23.6.1)は、地方地自法32条による衆議院議員選挙法39条の準用及び地方地自法73条による衆議院議員選挙法106条2項の準用について言及した上で、「これらの規定の立法の趣旨は、正当な選挙人が他からなんらの掣肘を受けずに自由な意思で投票することができ、したがって選挙が公正に行われることを保障したものであること勿論であるが、これをもって選挙権のない者が投票した場合を除外して規定したものと言うことはできない。けだし、議員の当選の効力を定めるに当たって、何人が何人に対して投票したかを公表することは選挙権の有無にかかわらず選挙投票の全般に亘ってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反するからである。」としている。