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憲法 地方議会の議員の発言に対する免責特権 最大判昭和42年5月24日

概要
地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない。
判例
事案:地方議会議員の発言についても、憲法上の免責特権が保障されるかが問題となった。

判旨:「憲法上、国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、ことに、議員の発言について、憲法51条に、いわゆる免責特権を与えているからといつて、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない。もつとも、地方議会についても、法律の定めるところにより、その機能を適切に果たさせるため、ある程度に自治・自律の権能が認められてはいるが、その自治・自律の権能が認められている範囲内の行為についても、原則的に、裁判所の司法審査権の介入が許されるべきことは、当裁判所の判例(昭和30年(オ)第430号同35年3月9日大法廷判決、民集14巻3号355頁参照)の示すとおりである。そして、原判決の指摘するような言論の域を超えた実力の行使については、所論のような議員の免責特権その他特別の取扱いを認めるべき合理的な理由は見出しがたいといわなければならない。
 また、現行法上、告訴告発を訴訟条件とする場合には、法律にその根拠のあることが必要であつて、その根拠に基づくことなく、地方議会の議事進行に関連して議員が犯した刑事犯罪について、単に地方議会の自治・自律の原則を根拠として、議会又は議長の告訴告発を訴訟条件と解すべきであるとか、司法権の介入を許さないという主張は、肯認することができない。」
過去問・解説
(R5 司法 第19問 ア)
憲法上、国会に広範な議院自律権が認められ、国会議員の発言について免責特権が保障されているが、地方議会についても、その機能を適切に果たさせるために、国会と同様の議会自治・議会自律の権能が認められることから、地方議会の議員の発言についても、免責特権が認められる。

(正答)  

(解説)
判例(最大判昭42.5.24)は、「憲法上、国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、ことに、議員の発言について、憲法51条に、いわゆる免責特権を与えているからといつて、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない。」としている。
総合メモ
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