①裁判所法3条にいう「法律上の争訟」は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。
②訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまる場合であっても、訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、かつ、訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となっているときは、その訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであって、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たらない。
②訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまる場合であっても、訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、かつ、訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となっているときは、その訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであって、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たらない。