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憲法 板まんだら事件 最三小判昭和56年4月7日

概要
①裁判所法3条にいう「法律上の争訟」は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。
②訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまる場合であっても、訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、かつ、訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となっているときは、その訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであって、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に当たらない。
判例
事案:Xらは、Yの会員であったが、Yが寺の境内に「日蓮聖人の弘安1年10月11日に御建立遊ばされた一閻浮提総与の御本尊」すなわち俗称「板まんだら」を安置する「事の戒壇」たる正本堂を建立する資金を募金し、それに応じて一人あたり280円ないし2000万円を寄付した。Xらは、正本堂に安置した「板まんだら」は日蓮が弘安1年10月11日に建立した本尊」と定められた本尊ではないこと、募金時には、正本堂完成時が広宣流布の時にあたり正本堂は事の戒壇になると称していたが、正本堂が完成すると、広宣流布はまだ達成されていないことを主張し、寄付金は無効であるとして、不当利得返還請求を求めた。

判旨「裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる(最高裁昭和39年(行ツ)第61号同41年2月8日第三小法廷判決・民集20巻2号196頁参照)。したがつて、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であつても、法令の適用により解決するのに適しないものは裁判所の審判の対象となりえない、というべきである。
 これを本件についてみるのに、錯誤による贈与の無効を原因とする本件不当利得返還請求訴訟においてXらが主張する錯誤の内容は、(1)Yは、戒壇の本尊を安置するための正本堂建立の建設費用に充てると称して本件寄付金を募金したのであるが、Yが正本堂に安置した本尊のいわゆる「板まんだら」は、日蓮正宗において「日蓮が弘安2年10月12日に建立した本尊」と定められた本尊ではないことが本件寄付の後に判明した、(2)Yは、募金時には、正本堂完成時が広宣流布の時にあたり正本堂は事の戒壇になると称していたが、正本堂が完成すると、正本堂はまだ三大秘法抄、一期弘法抄の戒壇の完結ではなく広宣流布はまだ達成されていないと言明した、というのである。要素の錯誤があつたか否かについての判断に際しては、右(1)の点については信仰の対象についての宗教上の価値に関する判断が、また、右(2)の点についても「戒壇の完結」、「広宣流布の達成」等宗教上の教義に関する判断が、それぞれ必要であり、いずれもことがらの性質上、法令を適用することによつては解決することのできない問題である。本件訴訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると、本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となつていると認められることからすれば、結局本件訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであつて、裁判所法3条にいう法律上の争訟にあたらないものといわなければならない。」
過去問・解説
(H24 司法 第17問 ア)
「板まんだら」事件判決(最判昭和56年4月7日)は、宗教上の教義や信仰に関わる紛争について裁判所は厳に中立を保つべきであるとして、これらの事項が訴訟の前提問題に含まれている場合には、当該訴訟は法律上の争訟に当たらないとしたものである。

(正答)  

(解説)
板まんだら事件判決(最判昭56.4.7)は、「本件訴訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、また、…本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となっていると認められることからすれば、結局本件訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであつて、裁判所法3条にいう法律上の争訟にあたらないものといわなければならない。」としており、「宗教上の教義や信仰に関わる事項が訴訟の前提問題に含まれている場合に当然に法律上の争訟性が否定されるわけではない。

(R5 司法 第16問 ア)
裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法第3条にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。したがって、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、法令の適用による終局的解決に適しないものは裁判所の司法審査の対象になり得ない。

(正答)  

(解説)
板まんだら事件判決(最判昭56.4.7)は、「裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる…。したがつて、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であつても、法令の適用により解決するのに適しないものは裁判所の審判の対象となりえない」としている。
総合メモ
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