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憲法 警察法改正無効事件 最大判昭和37年3月7日

概要
裁判所の法令審査権は、国会の両院における法律制定の議事手続の適否には及ばないと解すべきである。
判例
事案:原告は、住民訴訟(地方自治法242条の2)において警察法の無効を主張した。

判旨:「上告人が右警察法を無効と主張する理由は、同法を議決した参議院の議決は無効であつて同法は法律としての効力を生ぜず、…無効であるというのである。同法は両院において議決を経たものとされ適法な手続によつて公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する所論のような事実を審理してその有効無効を判断すべきでない。従つて所論のような理由によつて同法を無効とすることはできない。」
過去問・解説
(H24 司法 第17問 ウ)
警察法改正無効事件判決(最大判昭和37年3月7日)は、警察法改正が衆参両院において議決を経たとされ、適法な手続で公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべきであり、議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでないとしたものである。

(正答)  

(解説)
警察法改正無効事件判決(最大判昭37.3.7)は、「警察法…は両院において議決を経たものとされ適法な手続きによって公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する…事実を審理してその有効無効を判断すべきでない」とした。

(H29 司法 第15問 イ)
国会の議事手続については両議院の自主性を尊重すべきであるから、裁判所としては、法律制定の議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効無効を判断すべきではないというのが判例の立場である。

(正答)  

(解説)
警察法改正無効事件判決(最大判昭37.3.7)は、「警察法…は両院において議決を経たものとされ適法な手続きによって公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する…事実を審理してその有効無効を判断すべきでない」とした。
総合メモ
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