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憲法 地方議会議員の除名処分の司法審査 最大判昭和35年3月9日

概要
地方公共団体の議会議員の任期が満了したときは、当該議員の除名処分の取消しを求める訴の利益は失われる。
判例
事案:地方公共団体の議会の議員の任期満了後における除名処分の取消しを求める訴えの利益の有無が問題となった。

判旨:「地方自治法(134条、135条および137条)に基き議員の懲罰として行われる除名は、議員たる身分を剥奪する処分であつて、その処分に対し違法を理由として除名処分の取消を求める訴は、判決による除名処分の取消によつて除名処分のなかりし状態に復帰し、もつて、剥奪された議員たる身分の回復を図ることを目的とするものに外ならないのである。従つて、既に議員の任期満了等の事由によつて議員の身分を失つている者については、最早除名処分を取り消しても議員たる身分を回復するに由ないのであるから、かかる場合においては除名処分の取消を求める訴は、訴訟の利益がなくなつたものとして、許すべからざるものと云わなければならない。
 被上告人は本訴において、昭和26年3月28日上告人のした被上告人に対する除名議決の取消を求めるのであるが、本件除名当時の板橋区議会議員の任期は、昭和26年4月29日をもつて満了していることは本件当事者間に争ない事実であるから既に本件判決を求める実益は失われているものと云わなければならない。然るに原判決は本件除名議決が取消されるときは除名議決当時に遡つて被上告人の議員たる資格に伴う報酬請求権その他の権利が回復されることになるから、本訴のような判決を求める利益がないものとする上告人の主張は理由がない旨判示する。しかし本訴は除名議決の取消によつて議員たる身分の回復を求むものであること明白であるから、議員たる身分に随伴して派生する報酬請求権等を考慮して、これがため既に任期満了した者に対し議員たる身分の回復を認めることは許されないものと解すべきである。従つて、被上告人の本訴請求は許すべからざるものとして棄却すべきものであつて、原判決は破棄および第一審判決は取消を免れないものである。」
過去問・解説
(H30 司法 第17問 ア)
自律的な団体の内部紛争に対して司法審査が及ぶかという問題に関して、地方議会には、国会の両議院のような自律権はないものの、地方議会議員に対する懲罰としての除名処分は、内部規律の問題であるから、司法審査の対象とはならないとした判例がある。

(正答)  

(解説)
判例(最判昭35.3.9)は、「既に議員の任期満了等の事由によつて議員の身分を失つている者については、…除名処分の取消を求める訴は、訴訟の利益がなくなったものとして、許すべからざるものと云わなければならない。」としており、地方議会議員に対する懲罰としての除名処分自体が司法審査の対象とならないとしているわけではない。
総合メモ
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