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憲法 生活保護法が不法在留者を保護の対象としないこと 最三小判平成13年9月25日

概要
不法残留者を保護の対象としていないことは、憲法25条に違反せず、また、生活保護法が不法残留者を保護の対象としないことは何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いには当たらないから、憲法14条1項に違反しない。
判例
事案:本邦に在留する外国人で、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する不法残留者であるXが、交通事故に遭遇して傷害を負い、生活保護法による保護の開始を申請したが、Yにより却下処分を受けたため、その取消しを請求した事案において、生活保護法が不法残留者を保護の対象としていないことが、憲法14条1項に反するかが問題となった。

判旨:「生活保護法が不法残留者を保護の対象とするものではないことは、その規定及び趣旨に照らし明らかというべきである。そして、憲法25条については、同条1項は国が個々の国民に対して具体的、現実的に義務を有することを規定したものではなく、同条2項によって国の責務であるとされている社会的立法及び社会的施設の創造拡充により個々の国民の具体的、現実的な生活権が設定充実されていくものであって、同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられていると解すべきところ、不法残留者を保護の対象に含めるかどうかが立法府の裁量の範囲に属することは明らかというべきである。不法残留者が緊急に治療を要する場合についても、この理が当てはまるのであって、立法府は、医師法19条1項の規定があること等を考慮して生活保護法上の保護の対象とするかどうかの判断をすることができるものというべきである。したがって、同法が不法残留者を保護の対象としていないことは、憲法25条に違反しないと解するのが相当である。また、生活保護法が不法残留者を保護の対象としないことは何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いには当たらないから、憲法14条1項に違反しないというべきである。以上は、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和51年(行ツ)第30号同57年7月7日判決・民集36巻7号1235頁、最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁、最高裁昭和37年(あ)第927号同39年11月18日大法廷判決・刑集18巻9号579頁、最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁)の趣旨に徴して明らかである。」
過去問・解説
(R7 共通 第3問 ア)
本邦に在留する外国人で、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者(不法残留者)を生活保護法による保護の対象としないことは、外国人を日本人と区別して取り扱うもので、憲法第14条第1項に違反する。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.9.25)は、「生活保護法が不法残留者を保護の対象としないことは何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いには当たらないから、憲法14条1項に違反しないというべきである。」としている。
したがって、不法残留者を生活保護法による保護の対象としないことは、外国人を日本人と区別して取り扱うものではなく、憲法第14条第1項に違反しない。
総合メモ
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