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憲法 砂川事件 最大判昭和34年12月16日
概要
高度の政治性を有する事柄が違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にある。
判例
事案:米軍駐留と旧日米安全保障条約の憲法9条適合性が刑事責任の前提問題として争われた。
なお、憲法9条2項に関する判旨は、平和主義のカテゴリに属する砂川事件で取り上げている(https://law-lib.jp/subjects/1/precedents/2)。
判旨:「本件安全保障条約は、…主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、したがって、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものであると解するを相当とする。そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題となっている場合であると否とにかかわらないのである。」
なお、憲法9条2項に関する判旨は、平和主義のカテゴリに属する砂川事件で取り上げている(https://law-lib.jp/subjects/1/precedents/2)。
判旨:「本件安全保障条約は、…主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、したがって、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものであると解するを相当とする。そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題となっている場合であると否とにかかわらないのである。」
過去問・解説
(H26 予備 第11問 ア)
日米安全保障条約は、主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するもので、その内容の合憲性判断は、一見極めて明白に違憲無効でない限り、裁判所の審査権の範囲外である。
日米安全保障条約は、主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するもので、その内容の合憲性判断は、一見極めて明白に違憲無効でない限り、裁判所の審査権の範囲外である。
(正答) 〇
(解説)
砂川事件判決(最大判昭34.12.16)は、「本件安全保障条約は、…主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、…違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、したがって、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって…」としている。
(H30 予備 第12問 ア)
砂川事件判決(最大判昭和34年12月16日)は、主権国家としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有する条約について、憲法に対する優位性を認め、裁判所の違憲審査権の範囲外にあると判断した。
砂川事件判決(最大判昭和34年12月16日)は、主権国家としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有する条約について、憲法に対する優位性を認め、裁判所の違憲審査権の範囲外にあると判断した。
(正答) ✕
(解説)
砂川事件判決(最大判昭34.12.16)は、「本件安全保障条約は、…主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、…違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、したがって、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって…」としており、形式的効力において憲法が条約に優位することを前提とした判示をしている。