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憲法 通達課税違憲訴訟 最二小判昭和33年3月28日

概要
①通達が現行法の解釈として示した物品税法1条1項にいう「遊戯具」にはパチンコ球遊器も含まれるとの法律解釈は、同法の正しい解釈に合致する適法なものである。
②パチンコ球遊器が「遊戯具」に含まれるとしてなされた物品税課税処分は、たまたま通達を契機として行われたものであっても、通達の内容が同法の正しい解釈に合致するものである以上、当該課税処分は同法の根拠に基づく処分であるから、憲法に違反するものではない。 
判例
事案:旧物品税法1条1項は課税対象物品として「遊戯具」を挙げていたところ、約10年の間、パチンコ球遊器には物品税が賦課されてこなかった。ところが、昭和26年3月2日、東京国税局長からパチンコ球遊器は「遊戯具」に当たる旨の通達が発せられ、税務署長は、この通達を契機として、パチンコ球遊器製造業者Xらに対し、物品税賦課処分を行った。 
 本事件では、①通達が示した法律解釈の適法性、②通達を契機として行われた課税処分の憲法適合性(憲法84条)が争われた。

判旨:「物品税は物品税法が施行された当初(昭和4年4月1日)においては消費税として出発したものであるが、その後次第に生活必需品その他いわゆる資本的消費財も課税品目中に加えられ、現在の物品税法(昭和15年法律第40号)が制定された当時、すでに、一部生活必需品(たとえば燐寸)(第1条第3種1)や「撞球台」(第1条第2種甲類11)「乗用自動車」(第1条第2種甲類14)等の資本財もしくは資本財たり得べきものも課税品目として掲げられ、その後の改正においてさらにこの種の品目が数多く追加されたこと、いわゆる消費的消費財と生産的消費財との区別はもともと相対的なものであつて、パチンコ球遊器も自家用消費財としての性格をまつたく持つていないとはいい得ないこと、その他第1、2審判決の掲げるような理由にかんがみれば、社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれないと解することは困難であり、原判決も、もとより、所論のように、単に立法論としてパチンコ球遊器を課税品目に加えることの妥当性を論じたものではなく、現行法の解釈として「遊戯具」中にパチンコ球遊器が含まれるとしたものであつて、右判断は、正当である。
 なお、論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであつても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであつて、採用し得ない。」
過去問・解説
(H26 司法 第18問 イ)
課税の根拠法律があるにもかかわらず長年にわたり課税されなかった物については、非課税の慣習法が成立しているとみるべきであるから、新たにその物に課税することは、それがその根拠法律の正しい解釈に基づくものであるとしても、租税法律主義に反する。

(正答)  

(解説)
通達課税違憲訴訟判決(最判昭33.3.28)は、「原判決も、…現行法の解釈として「遊戯具」中にパチンコ球遊器が含まれるとしたものであって、右判断は、正当である。」とした上で、「論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであって、採用し得ない。」としている。

(R5 司法 第18問 ウ)
長く課税されることがなかったパチンコ球遊器について、行政の内部命令である通達によって課税の物件たる遊戯具に該当するとして課税の対象とされたことは、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであっても、憲法第84条に違反する。

(正答)  

(解説)
通達課税違憲訴訟判決(最判昭33.3.28)は、「原判決も、…現行法の解釈として「遊戯具」中にパチンコ球遊器が含まれるとしたものであって、右判断は、正当である。」とした上で、「論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであって、採用し得ない。」としている。
総合メモ
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