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憲法 旭川市国民健康保険条例事件 最大判平成18年3月1日

概要
①国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条にいう「租税」に当たる。
②市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものであるから、憲法84条にいう「租税」には当たらない。
③租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである。
④市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、憲法84条の趣旨が及ぶ。
判例
事案:旭川市は、国民健康保険料条例を制定し、国民健康保険事業に要する費用に充てるために、保険料を徴収する方式を採用したところ、本件条例による保険料算定基礎となる賦課総額が不明確であるとして、本件条例の憲法84条違反が争われた。

判旨:「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。前記のとおり、…市における国民健康保険事業に要する経費の約3分の2は公的資金によって賄われているが、これによって、保険料と保険給付を受け得る地位とのけん連性が断ち切られるものではない。また、国民健康保険が強制加入とされ、保険料が強制徴収されるのは、保険給付を受ける被保険者をなるべく保険事故を生ずべき者の全部とし、保険事故により生ずる個人の経済的損害を加入者相互において分担すべきであるとする社会保険としての国民健康保険の目的及び性質に由来するものというべきである。したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである(国民健康保険税は、前記のとおり目的税であって、上記の反対給付として徴収されるものであるが、形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用されることとなる。)。
 もっとも、憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について法律による規律の在り方を定めるものであるが、同条は、国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、その場合であっても、租税以外の公課は、租税とその性質が共通する点や異なる点があり、また、賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから、賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどその規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである…。
 本件条例は、保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を明確に規定した上で、その算定に必要な上記の費用及び収入の各見込額並びに予定収納率の推計に関する専門的及び技術的な細目にかかわる事項を、…市長の合理的な選択にゆだねたものであり、また、上記見込額等の推計については、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算の審議を通じて議会による民主的統制が及ぶものということができる。そうすると、本件条例が、8条において保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた上で、12条3項において、…市長に対し、同基準に基づいて保険料率を決定し、決定した保険料率を告示の方式により公示することを委任したことをもって、法81条に違反するということはできず、また、これが憲法84条の趣旨に反するということもできない。また、賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料率の算定方法は、本件条例によって賦課期日までに明らかにされているのであって、この算定基準にのっとって収支均衡を図る観点から決定される賦課総額に基づいて算定される保険料率についてはし意的な判断が加わる余地はなく、これが賦課期日後に決定されたとしても法的安定が害されるものではない。したがって、…市長が本件条例12条3項の規定に基づき平成6年度から同8年度までの各年度の保険料率をそれぞれ各年度の賦課期日後に告示したことは、憲法84条の趣旨に反するものとはいえない。」 
過去問・解説
(H19 司法 第18問 ア)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平成18年3月1日)は、国又は地方公共団体が課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法第84条に規定する租税に当たるというべきであるとした。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法第84条に規定する租税に当たる…。」としている。

(H19 司法 第18問 イ)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平成18年3月1日)は、国民健康保険の保険料は租税ではないから憲法第84条が直接適用されることはないが、国又は地方公共団体が賦課徴収する租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合いなどの点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法第84条の趣旨が及ぶと解すべきであるとした。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。…したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである…。」とする一方で、「租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである…。…市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである…。」としている。

(H19 司法 第18問 ウ)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平成18年3月1日)は、憲法第84条の趣旨に照らせば、市町村が行う国民健康保険の保険料についても、条例において賦課要件をどの程度明確に定めておく必要があるかは、専ら国民健康保険が強制加入とされ、保険料が強制徴収される点を考慮して決定されるべきであるとした。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「市町村が行う国民健康保険の保険料…に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである…。」とする一方で、「租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、その場合であっても、…賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどその規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである…。」としている。このように、本判決は、「租税に類似する性質を有するもの」について「賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきか…は、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。」としている。

(H19 司法 第18問 エ)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平成18年3月1日)は、保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料率の算定方法が賦課期日までに明らかにされているとしても、具体的な各年度の保険料率をそれぞれ各年度の賦課期日後に告示するとすれば、憲法第84条に反し、許されないこととなるとした。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料率の算定方法は、本件条例によって賦課期日までに明らかにされているのであって、この算定基準にのっとって収支均衡を図る観点から決定される賦課総額に基づいて算定される保険料率についてはし意的な判断が加わる余地はなく、これが賦課期日後に決定されたとしても法的安定が害されるものではない。したがって、被上告人市長が…保険料率をそれぞれ各年度の賦課期日後に告示したことは、憲法84条の趣旨に反するものとはいえない。」としている。

(H23 司法 第19問 ア)
租税は、国民に対して直接負担を求めるものであるから、課税をするに当たっては、必ず国民の同意を得なければならない。したがって、租税を創設し、改廃する場合だけでなく、課税要件と賦課及び徴収の手続についても、全て法律に基づいて定められる必要がある。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「憲法84条は、…国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであ…る…」としており、課税の根拠としては、「法律」のみならず、「法律の範囲内で制定された条例」も挙げている。

(H23 司法 第19問 イ)
憲法第84条は、直接的には、租税について法律による規律の在り方を定めるものであるが、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がなされるべきである。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「憲法84条は、…直接的には、租税について法律による規律の在り方を定めるものである」とする一方で、「租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである」としている。

(H23 司法 第19問 ウ)
憲法第84条の定める「租税」とは、国又は地方公共団体が、その課税権に基づいて、その使用する経費に充当するために、強制的に徴収する金銭給付のことをいい、市町村が行う国民健康保険の保険料の徴収には憲法第84条の趣旨は及ばない。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである」としている。

(H26 司法 第18問 ウ)
租税法律主義は、社会全体に対する財やサービスを提供するための資金を租税として強制的に徴収する場合について規定したものであるから、個人への給付に対する反対給付としての性質を有する保険料等については適用がなく、また、その趣旨も及ばない。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「市町村が行う国民健康保険の保険料…に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである…。」とする一方で、「租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである…。市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである…。」としている。

(H29 司法 第19問 イ)
最高裁判所の判例によれば、個人への特別の給付に対する反対給付として当該個人に対して課する国民健康保険料のような金銭給付は憲法第84条の「租税」には当たらないと狭く解したとしても、「租税」以外の公課の賦課要件について定めた条例が憲法第84条の趣旨に反することはあり得る。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。」とする一方で、「租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである…。」としている。

(H30 司法 第18問 ア)
憲法第84条は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定めているところ、同条にいう「法律」には条例も含まれるとする見解は、この判決と矛盾抵触する。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「憲法84条は、…国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであ…る…」としており、課税の根拠としては、「法律」のみならず、「法律の範囲内で制定された条例」も挙げている。

(H30 司法 第18問 イ)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平成18年3月1日)によれば、租税以外の公課であっても、租税に類似する性質を有するものについては、憲法第84条の趣旨が及ぶところ、その賦課徴収の強制の度合いは、当該公課と租税との類似性を検討するときの要素となる。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、その場合であっても、租税以外の公課は、租税とその性質が共通する点や異なる点があり、また、賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから、賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどその規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。」としている。

(H30 司法 第18問 ウ)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平成18年3月1日)は、法律の委任に基づき保険料の賦課要件を定めるべき条例が保険料率の決定等を市長に委任していることにつき、委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方等を検討して、憲法第84条の趣旨に反しないものと判断した。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「本件条例は、保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を明確に規定した上で、その算定に必要な上記の費用及び収入の各見込額並びに予定収納率の推計に関する専門的及び技術的な細目にかかわる事項を、被上告人市長の合理的な選択にゆだねたものであり、また、上記見込額等の推計については、…議会による民主的統制が及ぶも」としたうえで、「本件条例が…市長に対し…保険料率を決定し、決定した保険料率を…公示することを委任したことをもって、…憲法84条の趣旨に反するということもできない」としている。

(R5 司法 第18問 ア)
市町村が行う国民健康保険における保険料は、憲法第84条に規定する租税には当たらないが、国民健康保険は強制加入とされ、保険料が強制徴収されるものであり、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するため、憲法第84条の趣旨が及ぶ。

(正答)  

(解説)
旭川市国民健康保険条例事件判決(最大判平18.3.1)は、「市町村が行う国民健康保険の保険料…に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである…。」とする一方で、「租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである…。市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである…。」としている。
総合メモ
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