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憲法 天皇と民事裁判権 最二小判平成元年11月20日
過去問・解説
(H29 司法 第12問 イ)
判例は、天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み、天皇には民事裁判権が及ばないとし、摂政についても、天皇の名でその国事に関する行為を行うことから同様であるとしている。
判例は、天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み、天皇には民事裁判権が及ばないとし、摂政についても、天皇の名でその国事に関する行為を行うことから同様であるとしている。
(正答) ✕
(解説)
判例(最判平元.11.20)は、「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。」と述べている。したがって、本肢前段は正しい。しかし、同判決は、摂政に民事裁判権が及ぶかについては言及していない。よって、本肢後段は誤っている。
(R3 司法 第11問 ウ)
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくものであるとともに、民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であることからすれば、天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくものであるとともに、民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であることからすれば、天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。
(正答) ✕
(解説)
判例(最判平元.11.20)は、「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。」と述べている。
判例(最判平元.11.20)は、「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。」と述べている。
(R6 司法 第12問 イ)
最高裁判所は、天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であることを根拠に、天皇には民事裁判権は及ばないとした上で、天皇を被告とする訴えは、訴状を却下すべきであるとした。
最高裁判所は、天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であることを根拠に、天皇には民事裁判権は及ばないとした上で、天皇を被告とする訴えは、訴状を却下すべきであるとした。
(正答) 〇
(解説)
判例(最判平元.11.20)は、「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。」と述べている。
判例(最判平元.11.20)は、「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。」と述べている。